法の支配
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最高裁判所は、2014年4月以降(3年以上)、憲法に規定された手続を経ずに議会で制定され、憲法の基本構造理論における基礎を害すると主張されている2014年アーンドラ・プラデーシュ州再編法の正当性に異議を唱える、多くの未決事件の審理を取り上げなかった。 憲法の基礎は、国民の尊厳と自由であり、これは最も重要で、議会が制定したいかなる法律によっても破壊されないものである。 一方、最高裁判所と高等裁判所の裁判官の任命のために国家裁判官任命委員会を設置することを定めた2014年12月31日付第99次憲法改正の正当性を調査するための公正な審理が最優先で行われ、最高裁判所は、2015年10月16日、この憲法改正は司法の独立に抵触すると述べて違憲で権限踰越のため無効とする判決を出した。 2014年アーンドラ・プラデーシュ州再編法に対する様々な申立ての処理も、インド国民の大部分の基本的権利と憲法の基本的構造の一部である憲法における連邦制の特性を疎かにするものであり、同じく重要である。最高裁判所は、この事件を全体として取り上げず、新しく作られたテランガーナ州とアーンドラ・プラデーシュ州間の資産の分配に関する申立てを処理する判断を下すという断片的な処理を行ったことで、貴重な時間を浪費している。 最高裁判所はまた、川の水の分配と高等裁判所の分岐についての州からの申立てに対して、これらの問題の根本的な原因である2014年アーンドラ・プラデーシュ州再編法の正当性に異議を唱える先の未決の申立てを考慮せずに、断片的な処理をしている。 憲法が用意した抑制と均衡の下では、議会や行政と結託することなく、それらによる憲法の悪用を正し、可及的速やかに法の支配を確立することや、法の支配は脇に置かれて国民の一部が差別されているという人々の認識を排除することが司法と最高裁判所の義務である。
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法の支配
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 05:35 UTC 版)
法の支配とは、統治機構はその行為が明文化された法に従っているときにのみ許されるというものであり、またその法も正当な手続きで採択されたものでなければならない。この原則は個々において独裁支配を防ぐ措置とされている。
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