法の支配と法治主義とは? わかりやすく解説

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法の支配と法治主義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 01:46 UTC 版)

法の支配」の記事における「法の支配と法治主義」の解説

大陸法系においてはローマ法普及するに伴い法の支配Rule of Law)」は衰退し19世紀後半ドイツルドルフ・フォン・グナイスト理論的に発展させた「法治主義」(rule by laws、独:Rechtsstaat)が浸透していった。 法治主義は、法律によって権力制限しようとする点で一見法の支配」と同じにみえるが、法治主義は、手続として正当に成立した法律であればその内容適正問わない。したがって、「法の支配」が民主主義と結びついて発展した原理であるのと異なり法治主義どのような政治体制とも結びつき得る原理である。このような意味での法治主義を後に述べ実質的法治主義対比する意味で「形式的法治主義」と呼ぶこともある。 他方、「法の支配」の下においては、たとえ「法律立法)」の手続を経てなされるとしても、法律の内容適正なければならず、権利・自由の保障こそ本質的であるとする点に法治主義との差がある。このような違い歴史的に生じたのは、イギリスにおいては、法とは、「古き国制」に由来する人の意思超えたものであって、人の手によって創造され得るものでなく、発見するのである伝統的に考えられてきたことが背景にあるとされている。 もっとも、現在では、ドイツでは、法律の内容適正要求される実質的法治主義」の考え方主流となっているが、反対にイギリスでは、アンドレ・マルモーが代表する古き良き法法の支配異なる」とする論調のように、多義的な概念である法の支配政治哲学的な価値持ち込むこと自体批判し法の支配と(形式的法治主義同視する見解が多い。

※この「法の支配と法治主義」の解説は、「法の支配」の解説の一部です。
「法の支配と法治主義」を含む「法の支配」の記事については、「法の支配」の概要を参照ください。

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