法の条文とは? わかりやすく解説

法の条文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 05:41 UTC 版)

引用」の記事における「法の条文」の解説

32条(引用公表され著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行合致するものであり、かつ、報道批評研究その他の引用目的上正当な範囲内行なわれるものでなければならない。 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人一般に周知させることを目的として作成し、その著作名義の下に公表する広報資料調査統計資料報告書その他これらに類する著作物は、説明材料として新聞紙雑誌その他刊行物転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 47条 6(翻訳翻案等による利用次の各号掲げ規定により著作物利用することができる場合には、当該著作物について、当該規定例により当該各号定め方法による利用を行うことができる。一〔略〕 二〔……〕第32条〔……〕翻訳 三〔略〕 48条出所の明示次の各号掲げ場合には、当該各号規定する著作物出所を、その複製又は利用態様応じ合理的認められる方法及び程度により、明示しなければならない。一 第32条〔……〕の規定により著作物複製する場合 二 〔略〕 三 第32条規定により著作物複製以外の方法により利用する場合〔……〕において、その出所明示する慣行があるとき。 前項出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物無名のものである場合除き当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない第43条規定により著作物翻訳〔……〕して利用する場合には、前二項規定例により、その著作物出所明示しなければならない

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