法の外面性と道徳の内面性とは? わかりやすく解説

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法の外面性と道徳の内面性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 04:06 UTC 版)

法 (法学)」の記事における「法の外面性と道徳の内面性」の解説

まず、トマジウスにより、法の外面性と道徳の内面性という定式提示された。その論ずところによると、法は人間外面的な行為規律することを使命とするのに対し道徳人間良心対し内面的な平和を達成することを使命とする。この点につきカントは、若干視点変え合法性 (Legalität) と道徳性 (Moralität) との峻別論じた。法と道徳区別義務づけとの関係に求め、法は、動機とは無関係に行為義務法則合致すること(合法性)が要求されるのに対し道徳は、動機そのもの義務法則に従うことが要求されるとする。 これらの見解は、強制を伴う干渉からの個人自律的な活動領域確保する古典的自由主義要請と結びついて主張されたものであり、法は強制を伴うのに対し道徳強制伴わないという結論を導くことにより、国家権力行きすぎをチェックする役割果たした。しかし、道徳内面性の強調については、各種道徳共通したものとは言い難い側面がある。具体的には、このような視点伝統的なキリスト教的な道徳前提としており、「恥の文化」を基調とする社会では妥当しないのではないかという疑問などが提示されるまた、このような区別は、法は個人内面干渉してならないという実践的な提言を伴うものであるが、現実には、法においても個人内面のことが問題とされないわけではない例えば、刑法では故意犯過失犯とが区別されている。また日本国憲法第19条思想・良心の自由保障しているのも、大日本帝国憲法下において内心の自由そのもの制約ようとする立法がされた反省によるところが大きい。

※この「法の外面性と道徳の内面性」の解説は、「法 (法学)」の解説の一部です。
「法の外面性と道徳の内面性」を含む「法 (法学)」の記事については、「法 (法学)」の概要を参照ください。

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