江戸時代の陪臣
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 02:04 UTC 版)
江戸幕府の制度においては、将軍の直接の家臣直参である大名や旗本および一定以上の格の御家人は軍役規定に則り、侍を召し抱えていた。これら直参の武士が召し抱えた家臣は陪臣とされた 。直参が蔵米取りの下級旗本であっても将軍への拝謁が許されていたのに対し、陪臣はたとえ大藩で1万石以上と大名並みの石高を有する家老、藩主一族でも拝謁は許されなかった。彼らは将軍との主従関係を持たず、拝謁の資格を有しなかったのである。 同様に陪臣が他家の主君に直接面会をすることも出来なかった。主君が不在であったり病気などの理由で江戸城に登城できない場合、陪臣が登城し用件を老中・若年寄など幕閣に伝える場合もあった。この際も幕閣は他家主君であるので、御用取次を介して用件が伝えられた。 また、旗本が用人などとして抱える家臣も将軍からは陪臣である。この中には、知行地の代官をつとめたりするほか、主君が奉行に就任した際に内与力として随行するなど幕政に直接従事する者も見られた。 陪臣は、次項で述べる「陪臣叙爵」の例外を除いて、官位を持つことが禁止されており、直参とは格式において差が付けられていた。これは島津久光、黒田長経ら世子の控えの立場にある藩主一族でも同様であった。
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