段落の特定とは? わかりやすく解説

段落の特定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/03 06:17 UTC 版)

改め文方式」の記事における「段落の特定」の解説

おおむね次のような形式よる。 区分改正規定引用の例改正規定の例備考原則 規定一部改め改正規定 第一条改正規定第一条中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 ・ 第一条第二項を削る。 規定一部改め改正規定のみを表す場合には、単に「第一条改正規定とすれば足りる。 要素レベル改正規定把握する立場では、規定一部改め改正規定それ以外改正規定とは、常に別の改正規定捉えることとなるため、事実上、「第一条改正規定」という表現のみを用いる。全部改め改正規定についても、同様である。 なお、規定中の字句改め削り及び加え並びに規定細分改正は、いずれも当該規定レベルでは、「改め」となる。 第一条改め改正規定 本則中「□□□」を「◇◇◇」に改め改正規定 本則中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 このような特定の仕方は、経済社会構造変化対応した税制構築を図るための所得税法等の一部改正する法律案修正第177回国会閣法第2号)に用例がある。 この場合に、単に「本則改正規定」とすると、本則中の条項改正規定全て引用することとなってしまうためと考えられる。 なお、理論的には、「本則中「□□□」を削る改正規定」や「本則中「□□□」の下に「◇◇◇」を加え改正規定」という表現考えられる規定全部改め改正規定 第一条改正規定 第一条次のように改める。 第一条・・・。 規定全部改め改正規定のみを表す場合には、単に「第一条改正規定とすれば足りる。 第一条改め改正規定 国民年金事業等の運営改善のための国民年金法等の一部改正する法律案第164回国会閣法37号)に例がある。 規定移動する改正規定 第一条第二条とする改正規定 第一条第二条とする。 基本的には、移動のみを単独で行うことはない。 第一章第二条第三条とする改正規定 第一章第二条第三条とする。 規定を削る改正規定 第一条を削る改正規定 第一条を削る。 規定加え改正規定 第二条の次(前)に一条加え改正規定 第二条の次(前)に次の一条加える。 第三条・・・。 題名見出しなどの場合には、「付する改正規定」とする。 第一条ただし書加え改正規定 第一条第二項に次のただし書加える。 ただし、・・・。 第一条後段として次のように加え改正規定 第一条後段加え改正規定 第一条第二項に後段として次のように加える。 ・・・。 第一条第二第三号に次のように加え改正規定 第一条第二第三号にニを加え改正規定 第一条第二第三号に次のように加える。 ニ・・・ 「次の~を加える」や「~として次のように加える」のように、何を加えるかが改正規定柱書き中に明示されていない事例 後者は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律平成23年法律74号)第30条に「・・・別表第一第四号・・・ヘの次にトからリまでを加え改正規定」等と引用した例がある。 複合的改正 規定一部改め、かつ、移動する改正規定 第一条改め、同条を第三条とする改正規定 第一条第一項を改め、同条第三項を削り、同条を第三条とする改正規定 第一条第一項の改正規定、同条第三項を削る改正規定及び同条を第三条とする改正規定 第一条改正規定(ほかに第一条改正規定ない場合第一条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項を削り、同条を第三条とする。 第一条第一項の改正規定及び同条第三項を削り、同条を第三条とする改正規定 第一条第一項の改正規定並びに同条第三項を削る改正規定及び同条を第三条とする改正規定 第一条改正規定(ほかに第一条改正規定がなく、かつ、2段落ともを引用する場合第一条第一項を次のように改める。 ・・・。 第一条第三項を削り、同条を第三条とする。 規定削り移動し加え改正規定 第三条削り第二条第三条とし、第一条次に一条加え改正規定 第三条削り第二条第三条とし、第一条次に次の一条加える。 第二条・・・。 規定一部改め続けて規定全部改め改正規定 第一条第一項及び第三項の改正規定 第一条第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定 第一条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め、同条第三項を次のように改める。 3・・・。 章の境界にある条を移動する改正規定 第三条第一項)を改め第二章中同条を第四条とする改正規定 第三条第一項)の改正規定及び第二章中同条を第四条とする改正規定 第三条第一項中「□□□」を「◇◇◇」に改め第二章中同条を第四条とする。 参法では、改正規定特定するのに、必ずしも「第二章中」と明示しなくてもよいとされる複数規定移動する改正規定 第四条第五条とし、第三条第四条とする改正規定 第三条及び第四条一条ずつ繰り下げる改正規定 第四条第五条とし、第三条第四条とする。 第四条第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる改正規定 第一条から第四条までを一条ずつ繰り下げる改正規定 第四条第五条とし、第一条から第三条までを一条ずつ繰り下げる改正規定改正 改正規定一部改め改正規定 第一条改正規定改正規定 第一条改正規定改め改正規定第一条改正規定中「□□□」を「◇◇◇」に改める。 ・ 第一条改正規定中同条第二項を削る。 改正規定全部改め改正規定 第一条改正規定次のように改める。 第一条次の一項を加える。 2・・・。 改正規定を削る改正規定 第一条改正規定を削る改正規定 第一条改正規定を削る。 改正規定加え改正規定 第一条改正規定次に次のように加え改正規定 第一条改正規定次に次のように加える。 第二条中・・・改める。 次の点に留意する必要がある。 まず、閣法、衆法及び参法でおおむね一致する取扱いについては、次のとおりである。 改正前後で、改正種類変わって構わない例えば、規定全部改め改正規定規定一部改め改正規定改める、規定を削る改正規定規定一部改め移動する改正規定改めるなどである。 複数段落同時に引用することができる。例えば、「第一条改正規定」として、第一条第一項を全部改め改正規定及び同条第二項を第三項とし、同条第一項の次に一項を加え改正規定引用するなどである。 改正前後段落数が増減しても構わない例えば、第一条第七項を同条第八項とし、第六項の次に一項を加え改正規定を、第一条第七項を同条第九項とし、同条第六項を同条第七項とし、同項の次に一項を加え改正規定及び第一条第五項の次に一項を加え改正規定改めるなどである。 連続する段落同時に引用する場合には、それぞれの段落を順に引用して第一条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定第二条改正規定並びに第四条改正規定」等のようにする。なお、衆法では、各段落含まれる改正要素同士を「及び」で結び、段落同士を「並びに」で結ぶものとされている。 そのほか次のとおりである。 改正前後改正対象異動について衆法では、改正前と改正後とで、改正対象異動生じて構わない例えば、第一条改正規定第三条改正規定改めるなどである。 参法では、改正前と改正後とで、改正対象おおむね対応する必要があるとする。例えば、第一条改正規定第一条第一項の改正規定及び同条第三項の改正規定改めることはできる。しかし、第一条改正規定第三条改正規定改めることはできない複合的改正規定の処理について衆法では、段落含まれるそれぞれの改正要素を「改正規定」の単位として引用する。ただし、移動前後に行う削り加え要素は、移動と一体として扱う。例えば、「第一条削り第二条第一条とし、同条の次に一条加え改正規定」を分解して、「第一条を削る改正規定第二条第一条とする改正規定及び同条の次に一条加え改正規定」のように表現することはできない。 参法では、段落レベルの改正にあたっては、段落を「改正規定」の単位として引用する。ただし、要素レベルの改正にあたっては、各要素を「改正規定」の単位として引用すれば足りる。

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