構造設備の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 04:05 UTC 版)
ホテル営業の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行令で次のように定められている(旅館業法施行令1条1項)。 客室の数は、10室以上であること。 洋式の構造設備による客室は、次の要件を満たすものであること。一客室の床面積は、9平方メートル以上であること。 寝具は、洋式のものであること。 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。 和式の構造設備による客室は、旅館業法施行令第1条第2項第2号に該当するものであること(和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること)。 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 宿泊者の需要を満たすことができる適当な数の洋式浴室又はシャワー室を有すること。 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 当該施設の規模に応じた適当な暖房の設備があること。 便所は、水洗式であり、かつ、座便式のものがあり、共同用のものにあっては、男子用及び女子用の区分があること。 当該施設の設置場所が学校等の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンスもしくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
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構造設備の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 02:09 UTC 版)
旅館営業の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行令で次のように定められている(旅館業法施行令1条2項)。 客室の数は、5室以上であること。 和式の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7平方メートル以上であること。 洋式の構造設備による客室は、前項第2号に該当するものであること(ホテル営業における洋式の構造設備による客室の基準を満たすものであること)。 宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有すること。 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること。 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 適当な数の便所を有すること。 当該施設の設置場所が学校等の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内にある場合には、当該学校等から客室又は客にダンス若しくは射幸心をそそるおそれがある遊技をさせるホールその他の設備の内部を見とおすことをさえぎることができる設備を有すること。 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
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構造設備の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 00:35 UTC 版)
下宿営業の施設の構造設備の基準については、旅館業法施行令で次のように定められている(旅館業法施行令1条4項)。 適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。 当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。 宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。 適当な数の便所を有すること。 その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
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