下宿営業とは? わかりやすく解説

下宿営業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 00:35 UTC 版)

下宿」の記事における「下宿営業」の解説

下宿営業は旅館業法規定する宿泊施設であり、具体的には「施設設け一月上の期間を単位とする宿泊料受けて、人を宿泊させる営業をいう」と定義されている(旅館業法第2条第5項)。 下宿営業を含め旅館業経営しようとする者は、都道府県知事保健所設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受けなければならない旅館業法3条1項本文)。ただし、既にホテル営業旅館営業簡易宿所営業許可受けている者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合改め許可を受ける必要はない(旅館業法3条1項ただし書き)。

※この「下宿営業」の解説は、「下宿」の解説の一部です。
「下宿営業」を含む「下宿」の記事については、「下宿」の概要を参照ください。

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