下宿営業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/17 00:35 UTC 版)
下宿営業は旅館業法に規定する宿泊施設であり、具体的には「施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう」と定義されている(旅館業法第2条第5項)。 下宿営業を含め旅館業を経営しようとする者は、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受けなければならない(旅館業法3条1項本文)。ただし、既にホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業の許可を受けている者が、当該施設において下宿営業を経営しようとする場合は改めて許可を受ける必要はない(旅館業法3条1項ただし書き)。
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