営業施設の名称とは? わかりやすく解説

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営業施設の名称

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/12 02:09 UTC 版)

旅館」の記事における「営業施設の名称」の解説

旅館業経営しようとする者は、都道府県知事保健所設置する市又は特別区では市長又は区長)の許可を受けなければならない旅館業法3条1項)。この際には申請書営業種別旅館業法上のホテル営業旅館営業簡易宿所営業下宿営業種別)を記載しなければならないが、これとは別に営業施設の名称も記載することとなっている(旅館業法施行規則1条)。したがって営業種別については旅館営業として申請している場合であっても、営業施設の名称については「旅館」、「民宿」、「ホテル」、「ペンション」など経営者設定委ねられている為、実際に各個イメージ戦略などから規模大小経営形態関わらず自由に名乗っているのが実情でもある。そのため、「旅館」、「民宿」、「ホテル」、「ペンション」などの線引き曖昧である。なお、許可の際の構造設備の基準など法令適用については、営業施設の名称ではなく経営者申請した営業種別にしたがってなされることになる。 洋式ホテル和式旅館混在しているという意味も含めて日本独特の文化考えられる

※この「営業施設の名称」の解説は、「旅館」の解説の一部です。
「営業施設の名称」を含む「旅館」の記事については、「旅館」の概要を参照ください。

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