有名判例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/03 10:20 UTC 版)
1986年: イリノイ州ランシングにある漫画販売店「フレンドリー・フランクス」の店主であるマイケル・コレアがわいせつ物頒布等の罪で起訴され、『オマハ・ザ・キャット・ダンサー』『ヴェロティカ』(Verotika)を含む100冊以上の漫画本が押収された。コレアは一旦有罪判決を受けたものの、逆転無罪となった。基金は訴訟費用の残余を寄付し、それを元にCBLDFが設立された。 1991年: 漫画家のポール・マヴリデス(英語版)はコミック・ストリップや漫画本に売上税を課すというカリフォルニア州の決議に抗議し、CBLDFの支援を受けて提訴、コミック・ストリップは書籍、雑誌、新聞(修正第一条の既定に基づく売上税の対象になっていない)と同類のメディアであることを主張した。1997年、カリフォルニア州均等化委員会はマヴリデスに有利な判決を下した。 1994年: フロリダ州の地下漫画家であるマイク・ダイアナ(英語版)が自費出版した『ボイルド・エンジェル(英語版)』がわいせつ物に当たるとして有罪判決が下り、3年の保護観察、1248時間の社会奉仕活動、3000ドルの罰金、未成年者に近づくことの禁止、強制的に自費でのジャーナリズム倫理課程と精神鑑定を受けるという刑を受けた。ダイアナは刑に服すためにニューヨークへ移住した後、コミック弁護基金で働くことで社会奉仕活動を満了した。 2000年: 漫画家のキーロン・ドワイヤー(英語版)が自身の作品である『ローエスト・コモン・デノミネーター(Lowest Common Denominator)』でスターバックスコーヒーの有名な人魚のロゴのパロディを行ったことで同社から提訴された。裁判官はスターバックスがパロディを訴えることは出来ないとして法廷外で和解を勧告したものの、ドワイヤーはスターバックスのロゴを盗作したロゴを使用してはならないという判決に従うことを余儀なくされた。 2002年: テキサス州ダラスの漫画販売店店員であるヘスス・カスティーヨが覆面警察官に成年漫画を売った後、わいせつ物の展示を2回も行ったとして起訴され、有罪判決を受けたカスティーヨ対テキサス州事件(英語版)が起こる。 2005年: ジョージア州ロームの漫画販売業者であるゴードン・リー(英語版)が、ハロウィンの日にThe Salon(英語版)から抜粋したわずかなヌードシーンがあるアンソロジー漫画を子どもが手に入れた後に、未成年者にわいせつ物を頒布したとして起訴された。しかし2007年に審理は無効とされ、2008年4月に最終的に訴訟は却下となった。 2008年: アメリカ合衆国対ハンドリー事件(英語版)。アイオワ州の漫画収集家クリストファー・ハンドリーがわいせつ罪で起訴され、CBLDFがコンサルタントとして被告を支援し、エリック・チェイスが弁護を主導した。
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