書面によらない贈与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)
書面によらない贈与(書面によらざる贈与)の場合、各当事者はいつでも解除することができる(550条本文)。贈与者が慎重さを欠いたまま軽率に贈与を行うことを防ぐとともに、その贈与意思が客観的に明確化されるのを待つことで後日において証明が困難となる事態を回避する趣旨である。 贈与に関係する文面が「書面」にあたるか否かが当事者間で争われることがある。「書面」は受贈者に対する関係において贈与意思が明確になっていれば足りる。判例には書面について受贈者側の意思表示は必要でないとしたもの(大判明40・5・6民録13輯503頁)、受贈者の氏名の記載は必要でないとしたものがあり(大判昭2・10・31民集6巻581頁)、また、書面の作成時期は契約と同時でなくともよいとされる(大判大5・9・22民録22輯172頁)。 解除の方法 本条は解除の主体について「当事者」としており、解除は受贈者側からも可能である(受贈者側から解除することの意義は大きくはないが、負担付贈与の場合に意味があるとされる)。 解除の効果 2017年の改正民法で意味を明確化するため「撤回」から「解除」に変更されたが(2020年4月1日施行)、548条の適用を受けるのか疑問を生じる。判例(最判昭和50・7・17集民)は548条について、適用される場面は契約に基づく債務の履行後に限られるとしており、同条の適用を受けるものではないと考えられている。また、540条から547条についても、解除権の趣旨に基づく解釈に委ねられている。 解除の制約 書面によらない贈与であっても履行が終わった部分については解除できない(550条但書)。履行により贈与意思が明確になった以上、もはや軽率な贈与ではないとみられるためである。目的物が動産の場合には引渡し、不動産の場合には不動産登記もしくは引渡しのいずれかがあれば「履行」にあたる(判例として最判昭31・1・27民集10巻1号1頁、最判昭40・3・26民集19巻2号526頁)。登記済証の交付は引渡しと同視される(大判昭6・5・7新聞3272号13頁)。 なお、書面によらない贈与であっても権利移転を認める判決が確定した後は、その既判力の効果として、550条による撤回(解除)を主張して当該贈与による権利の存否を争うことは許されない(最判昭36・12・12民集12巻11号2778頁)。
※この「書面によらない贈与」の解説は、「贈与」の解説の一部です。
「書面によらない贈与」を含む「贈与」の記事については、「贈与」の概要を参照ください。
書面によらない贈与と同じ種類の言葉
Weblioに収録されているすべての辞書から書面によらない贈与を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 書面によらない贈与のページへのリンク