書面によらない贈与とは? わかりやすく解説

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書面によらない贈与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)

「贈与」記事における「書面によらない贈与」の解説

書面によらない贈与(書面によらざる贈与)の場合、各当事者はいつでも解除することができる(550本文)。贈与者が慎重さ欠いたまま軽率に贈与を行うことを防ぐとともに、その贈与意思客観的に明確化されるのを待つことで後日において証明が困難となる事態回避する趣旨である。 贈与関係する文面が「書面」にあたるか否か当事者間争われることがある。「書面」は受贈者に対する関係において贈与意思明確になっていれば足りる。判例には書面について受贈者側の意思表示必要でないしたもの大判40・5・6民録13503頁)、受贈者の氏名記載必要でないしたものがあり(大判2・1031民集6巻581頁)、また、書面作成時期契約同時でなくともよいとされる大判5・922民録22172頁)。 解除の方法 本条解除主体について「当事者」としており、解除受贈側からも可能である(受贈側から解除することの意義大きくはないが、負担付贈与場合に意味があるとされる)。 解除の効果 2017年の改正民法で意味を明確化するため「撤回」から「解除」に変更されたが(2020年4月1日施行)、548条の適用を受けるのか疑問生じる。判例(最判昭和50・717集民)は548条について、適用される場面契約に基づく債務履行後に限られるとしており、同条の適用を受けるものではないと考えられている。また、540条から547条についても、解除権趣旨に基づく解釈委ねられている。 解除の制約 書面によらない贈与であっても履行終わった部分については解除できない550但書)。履行により贈与意思明確になった以上、もはや軽率な贈与ではないとみられるためである。目的物動産の場合には引渡し不動産の場合には不動産登記もしくは引渡しいずれかがあれば「履行」にあたる(判例として最判昭31・127民集10巻1号1頁、最判昭40・326民集19巻2号526頁)。登記済証交付引渡し同視される(大判6・5・7新聞3272号13頁)。 なお、書面によらない贈与であっても権利移転認め判決確定した後は、その既判力効果として、550条による撤回解除)を主張して当該贈与による権利存否を争うことは許されない(最判昭3612・12民集12巻11号2778頁)。

※この「書面によらない贈与」の解説は、「贈与」の解説の一部です。
「書面によらない贈与」を含む「贈与」の記事については、「贈与」の概要を参照ください。

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