普及啓発、研究等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 20:07 UTC 版)
「水銀に関する水俣条約」の記事における「普及啓発、研究等」の解説
第十五条 実施及び遵守に関する委員会 第十六条 健康に関する側面 危険にさらされている人々や被害を受けやすい人々を特定し、保護するための戦略及び計画の作成及び実施を促進する。 第十七条 情報の交換 第十八条 公衆のための情報、啓発及び教育 第十九条 研究、開発及び監視 第二十条 実施計画 この条約の義務を履行するために実施計画を作成し提出する。 第二十一条 報告 この条約を実施するためにとった措置や効果について報告する。 第二十二条 有効性の評価 締約国会議は、定期的にこの条約の有効性を評価する。 第二十三条 締約国会議、第二十四条 事務局、第二十五条 紛争の解決、第二十六条 この条約の改正、第二十七条 附属書の採択及び改正、第二十八条 投票権、第二十九条 署名、第三十条 批准、受諾、承認又は加入 第三十一条 効力発生 この条約は、五十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。 第三十二条 留保 この条約には、いかなる留保も付することができない。 第三十三条 脱退、第三十四条 寄託者、第三十五条 正文 以上は仮訳より
※この「普及啓発、研究等」の解説は、「水銀に関する水俣条約」の解説の一部です。
「普及啓発、研究等」を含む「水銀に関する水俣条約」の記事については、「水銀に関する水俣条約」の概要を参照ください。
- 普及・啓発、研究等のページへのリンク