普及・啓発、研究等とは? わかりやすく解説

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普及啓発、研究等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 20:07 UTC 版)

水銀に関する水俣条約」の記事における「普及啓発、研究等」の解説

第十五条 実施及び遵守に関する委員会 第十六条 健康に関す側面 危険にさらされている人々被害を受けやすい人々特定し保護するための戦略及び計画作成及び実施促進する第十七条 情報交換 第十八条 公衆のための情報啓発及び教育 第十九条 研究開発及び監視 第二十条 実施計画 この条約義務履行するために実施計画作成し提出する第二十一条 報告 この条約実施するためにとった措置効果について報告する第二十二条 有効性の評価 締約国会議は、定期的にこの条約有効性評価する第二十三条 締約国会議第二十四条 事務局第二十五条 紛争の解決第二十六条 この条約の改正第二十七条 附属書採択及び改正第二十八条 投票権第二十九条 署名第三十条 批准受諾承認又は加入 第三十一条 効力発生 この条約は、五十番目の批准書受諾書、承認書又は加入書の寄託日の後九十日目の日に効力生ずる。 第三十二条 留保 この条約には、いかなる留保付することができない第三十三条 脱退第三十四条 寄託者第三十五条 正文 以上は仮訳より

※この「普及啓発、研究等」の解説は、「水銀に関する水俣条約」の解説の一部です。
「普及啓発、研究等」を含む「水銀に関する水俣条約」の記事については、「水銀に関する水俣条約」の概要を参照ください。

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