旧日本海軍における規定とは? わかりやすく解説

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旧日本海軍における規定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:13 UTC 版)

軍艦」の記事における「旧日本海軍における規定」の解説

旧日本海軍では、外務上における『軍艦』を軍艦外務令(明治31年海軍省達第85号)において、艦船分類上における『軍艦』を艦船令大正8年3月20日軍令第1号)において定義していた。 軍艦外務第二条 本令ニ於テ軍艦ト称スルハ海軍旗章条例第十三条第十四条第十八条第十九条ニ依リ旗旒ヲ掲クル艦船艇ノ一又ハ二以上ヲ謂ヒ指揮官ト称スルハ軍艦最高指揮官ヲ謂フ 艦船令昭和19年10月1日改正施行昭和19年第8号)) 第一条艦船ハ之ヲ左ノ如ク種別軍艦 駆逐艦 潜水艦 砲艦 海防艦 輸送艦 水雷艇 掃海艇 駆潜艇 敷設艇 哨戒艇 特務艦 特務艇 雑役船 軍艦駆逐艦潜水艦砲艦海防艦輸送艦水雷艇掃海艇駆潜艇敷設艇哨戒艇総称シテ艦艇ト謂ヒ特務艦特務艇総称シテ特務艦艇ト謂フ 艦艇特務艦艇ノ類別標準別表ニ依ル 旧日本海軍における在籍船舶分類には変遷があるが、基本的には、次のように定められた。 変遷詳細大日本帝国海軍艦艇類別変遷参照 海軍籍を置く船舶は「艦船戦闘用船舶は「艦艇ある程度上の規模格式有する船舶狭義の「軍艦このうち3の狭義の「軍艦」とは、1944年昭和19年10月1日改正艦船令別表戦艦巡洋艦練習戦艦練習巡洋艦航空母艦水上機母艦潜水母艦敷設艦のみを指す。その他の艦艇駆逐艦潜水艦等)は、狭義の「軍艦」には分類しない。船首菊花紋章終戦時には狭義の「軍艦」にのみ付された。ただし、例外として日露戦争における武勲艦「三笠」など武勲艦は、現役当時付され菊花紋章を取外さなかった。

※この「旧日本海軍における規定」の解説は、「軍艦」の解説の一部です。
「旧日本海軍における規定」を含む「軍艦」の記事については、「軍艦」の概要を参照ください。

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