旧日本海軍における規定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 22:13 UTC 版)
旧日本海軍では、外務上における『軍艦』を軍艦外務令(明治31年海軍省達第85号)において、艦船の分類上における『軍艦』を艦船令(大正8年3月20日軍令海第1号)において定義していた。 軍艦外務令 第二条 本令ニ於テ軍艦ト称スルハ海軍旗章条例第十三条第十四条第十八条第十九条ニ依リ旗旒ヲ掲クル艦船艇ノ一又ハ二以上ヲ謂ヒ指揮官ト称スルハ軍艦ノ最高指揮官ヲ謂フ 艦船令(昭和19年10月1日改正・施行(昭和19年第8号)) 第一条艦船ハ之ヲ左ノ如ク種別ス軍艦 駆逐艦 潜水艦 砲艦 海防艦 輸送艦 水雷艇 掃海艇 駆潜艇 敷設艇 哨戒艇 特務艦 特務艇 雑役船 軍艦、駆逐艦、潜水艦、砲艦、海防艦、輸送艦、水雷艇、掃海艇、駆潜艇、敷設艇及哨戒艇ヲ総称シテ艦艇ト謂ヒ特務艦、特務艇ヲ総称シテ特務艦艇ト謂フ 艦艇及特務艦艇ノ類別標準ハ別表ニ依ル 旧日本海軍における在籍船舶の分類には変遷があるが、基本的には、次のように定められた。 変遷の詳細は大日本帝国海軍艦艇類別変遷を参照 海軍に籍を置く船舶は「艦船」 戦闘用船舶は「艦艇」 ある程度以上の規模や格式を有する船舶は狭義の「軍艦」 このうち3の狭義の「軍艦」とは、1944年(昭和19年)10月1日改正の艦船令の別表で戦艦、巡洋艦、練習戦艦、練習巡洋艦、航空母艦、水上機母艦、潜水母艦、敷設艦のみを指す。その他の艦艇(駆逐艦、潜水艦等)は、狭義の「軍艦」には分類しない。船首の菊花紋章は終戦時には狭義の「軍艦」にのみ付された。ただし、例外として日露戦争における武勲艦「三笠」など武勲艦は、現役当時に付された菊花紋章を取外さなかった。
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