艦船令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/06 02:00 UTC 版)
![]() |
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2024年4月)
|
![]() |
この項目「艦船令」は加筆依頼に出されており、内容をより充実させるために次の点に関する加筆が求められています。
加筆の要点 - この軍令の内容及び詳細な情報 (貼付後はWikipedia:加筆依頼のページに依頼内容を記述してください。記述が無いとタグは除去されます) (2024年4月) |
艦船令(かんせんれい)は1919年(大正8年)3月20日に制定された軍令である。正確には、大正八年軍令海1号である[1][2]。1919年(大正8年)4月1日に施行された。1946年の艦船令等廃止(昭和21年4月3日軍令海第1号)により、駆逐隊潜水隊艇隊令とともに廃止された[3]。
内容
この軍令は第1条から第52条までの56の項目からなる。内容としては、艦船の種別に始まり、各艦種に服務すべき職員の種類や、各科の分隊長が指揮する職種等が書かれているほか、すべての科の長は艦長により職務を拝命されるものとされている。また、艦長の下には副長を置き、艦長が事故にあい、副長が置かれていない場合は将校が席次の順序に従ってその職務を執行または代行するものと定められている[4]。他、艦船乗員の常務の細項に関しては海軍大臣がこれを定めるものとされている[5]。
出典
- ^ “桜と錨の海軍砲術学校-旧海軍法規類集メニュー”. navgunschl2.sakura.ne.jp. 2024年4月5日閲覧。
- ^ “艦船令_T080319”. 桜と錨の海軍砲術学校. 2024年4月5日閲覧。
- ^ “艦船令等廢止 - Wikisource”. ja.wikisource.org. 2024年4月5日閲覧。
- ^ “艦船令_T080319”. 桜と錨の海軍砲術学校. 2024年4月5日閲覧。
- ^ 『大蔵省印刷局編『官報』. 大正8年3月20日』 - 国立国会図書館デジタルコレクション
- 艦船令のページへのリンク