旧日本軍におる帰休兵制度の概要とは? わかりやすく解説

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旧日本軍におる帰休兵制度の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2009/10/19 12:55 UTC 版)

帰休兵」の記事における「旧日本軍におる帰休兵制度の概要」の解説

兵役法によって現役陸軍2年海軍3年であるが、上述定員超過によって、兵種本務によって、あるいは本人資質によって、教育期間短縮されることがあり、兵役法11条から14条に、在営期間が短縮される場合規定された。 この短縮退営後の期間を帰休期間という(16条)。 また現役期間中入営までの期間を未入営期間、未入営期間にある現役兵を未入営現役と言ったどのような場合どれほど期間が短縮され帰休兵となるかはきわめて煩雑である。以下、概要について述べる。 (1)青年訓練修了者にたいする短縮6月以内定められ兵役法施行令31条によって歩兵科の兵(戦車兵をのぞく)は6月で、他の陸軍兵(輜重兵特務兵、看護兵、磨工兵および補助看護兵はのぞく)および海軍兵は60以内勅定されているが、陸軍では省令40日とされている。ついで青年訓練同等以上と認め修了者は数項目あるが、昭和3年11月6日陸軍文部省告示 1 を参照されたい。 (2)一般兵にたいする短縮12条)は、青年訓練修了しない者、検定合格しない者、検定合格して在営間の成績不良である者の在営期間は軍事妨げのないかぎり勅令定めによって60以内短縮することができる。現役12月1日始期であるが、入営翌年1月10日である。 (3)短期教育兵種にたいする短縮13条)。1年6月以内教育修了し得る兵種属す現役兵(輜重兵特務兵、看護兵、磨工兵および補助看護兵)は上述各種短縮かかわらず勅令定めによって在営期間を短縮することができる。 (4)成績優秀者および定員過剰者にたいする短縮14条)。

※この「旧日本軍におる帰休兵制度の概要」の解説は、「帰休兵」の解説の一部です。
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