日本における関連資格
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「産業精神保健」の記事における「日本における関連資格」の解説
2006年に厚生労働省が策定した「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中で、精神保健の担い手として例示されている資格について、下記にそれぞれの活動領域や養成課程などの背景をまとめ、その同異を示す。なお、産業医や衛生管理者などは、現実的にはケガや感染症予防などの安全衛生相談が中心となるため割愛する。 必須資格養成課程養成課程の最短所要期間試験臨床実務訓練精神科医 医師免許 大学医学部 6年間 有 必須 保健師 看護師免許 保健師助産師看護師養成所 4年間※看護大学など卒業時 有 必須 精神保健福祉士 精神保健福祉士免許 精神保健福祉士養成施設 4年間※福祉大学など卒業時 有 必須 臨床心理士 臨床心理学系修士号 臨床心理士指定大学院 7年間※学部+専門職大学院など修了時 有 必須 産業カウンセラー - 養成講座/通信講座 7ヶ月間(講座数は約20回) 有 不要 心理相談員 - 養成研修 3日間 無 不要 メンタルヘルス・マネジメント検定 - - - 有 不要 表中の「メンタルヘルス・マネジメント検定」は、厳密には「検定」であり「資格」ではない。
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日本における関連資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/13 14:49 UTC 版)
詳細は「ガス溶接作業者」および「ガス溶接作業主任者」を参照 日本でガス溶接の業務を行うためには、労働安全衛生法と関連政令・省令に基づく講習を受け、ガス溶接・ガス溶断について習得する必要がある。「労働安全衛生規則」第83条で「ガス溶接技能講習規程」が規定されており、そのカリキュラムに沿って、学科講習と実技講習が行われている。 また、日本で大規模なガス溶接装置(アセチレン溶接装置(カーバイドからアセチレンガスを発生させるもの)またはガス集合溶接装置)を設置する際は、ガス溶接作業主任者をおく必要がある。この資格は、ガス溶接技能講習を受け、所定の実務経験をつんだものが試験を受けて取得する、厚生労働省所管の免許である。
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