日本における閏年の根拠法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 04:48 UTC 版)
ウィキソースに閏年ニ関スル件の原文があります。 日本においては、閏年の判定は西暦ではなく皇紀(神武天皇即位紀元)によって行うことが法令(明治31年<西暦1898年>勅令第90号(閏年ニ関スル件))により定められ、現在に至っている。 明治三十一年勅令第九十号(閏年ニ関スル件・明治三十一年五月十一日勅令第九十号) 神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス これは、現代の表記に直すと次の通りである。 神武天皇即位紀元年数(皇紀年数)を4で割って、割り切れる年を閏年とする。 ただし、皇紀年数から660を引くと100で割り切れる年で、かつ100で割った時の商が4で割り切れない年は平年とする。 これは西暦年数から閏年を判定する方法と同値である。 なお、西暦何年が閏年であったかについては、下2桁が4の倍数かつ400を割り切れない100の倍数を除いた年、「[日・月・火・水・木・金・土]曜日から始まる閏年」の項目を参照。
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