文面審査の基準とは? わかりやすく解説

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文面審査の基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 03:42 UTC 版)

表現の自由」の記事における「文面審査の基準」の解説

表現の自由優越性から一定の場合には法令文面上無効とすべきことが要求される明確性理論過度広汎性の理論明確性理論とは、当該法令文言漠然不明確で、どのような行為規制しようとするものか一義的明らかでないとき、及び、規制過度に広汎であって本来制限すべきでない行為規制対象に含むような場合法令無効とするものである明確性理論は必ずしも表現の自由規制立法固有のものではなく、人の行為規制し処罰する法令規定は明確でなければならないことは、適正手続ないし罪刑法定主義原則から一般的に要請される明確性を欠く法令国民に対してどのような行為規制対象となるのか適正な告知をなすことができず、恣意的な法の適用を招く危険があるからである。 日本では徳島市公安条例事件最高裁刑罰法規定め犯罪構成要件があいまい不明確であるときは憲法第31条違反し無効となるとし「通常の判断能力有する一般人理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうか判断可能ならしめるような基準読みとれるかどうかによってこれを決定すべきである。」と判示している(最判昭和50・910刑集298号489頁)。 過度広汎性の理論とは、法がある種表現行為について合憲的に規制しうる範囲超えて包括的に規制しているときは、当該法令規定文面上無効とすべきという法理をいう。 事前抑制禁止法理事前抑制禁止法理とは、法が表現行為対す事前抑制定めている場合には原則として制限目的を問うまでもなく文面上無効とすることをいう。 事前抑制禁止される理由は、第一に当該表現市場に出る前に公権力がそれを抑止される点で「思想の自由市場」の観念反すること、第二事後抑制比べて公権力による規制範囲広汎に及び手続上の保障抑止効果の点でも事後抑制比べて問題が多いことが指摘されている。ただし、事前抑制には様々な形態のものがあり、例外的に一定の事前抑制肯定せざるをえない場合がある。 事前抑制典型検閲である。日本では検閲憲法第21条2項により禁止されているが、憲法第21条2項の「検閲」とは行政権表現内容審査して表現行為その許可にかからしめることをいい、検閲一切例外許され絶対的に禁止されていると解されている。 一方司法手続通じて行われる表現行為事前差止にも事前抑制禁止法理は働くが、抑制主体裁判所であり、裁判という慎重な手続を経ることから、行政権による事前抑制とは別異考慮をすべきとされている。

※この「文面審査の基準」の解説は、「表現の自由」の解説の一部です。
「文面審査の基準」を含む「表現の自由」の記事については、「表現の自由」の概要を参照ください。

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