政府調達条項とは? わかりやすく解説

政府調達条項(1979年通商協定法第305条⒟~⒦、1988年包括通商競争力法第7編)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/08 07:42 UTC 版)

1974年通商法」の記事における「政府調達条項(1979年通商協定法3051988年包括通商競争力法第7編)」の解説

1988年包括通商競争力法第7編第7編は、1988年バイアメリカン法として引用できる規定されている。)は、米国産品及びサービス政府調達差別する諸外国対抗するために、1979年通商協定法305条に新設して当該国産品及びサービス米国政府による購入制限することを規定した。この条項は、1988年包括通商競争力法タイトル呼ばれる。 この1988年包括通商競争力法第7編は、1994年4月30日限り失効した。(1988年包括通商競争力法第7004条) 1979年通商協定法305概要次のとおりである。 ① 大統領は、毎年4月30日までに、次の事項特定する報告書議会提出する。 イ 政府調達協定署名国で、同協定義務に従っていない国 ロ 政府調達協定署名国で、協定適用外分野政府調達米国企業損害与え差別慣行維持しており、かつ当該国産品又はサービス米国政府により相当な数量購入されている国 ハ 政府調達協定の非署名国で、政府調達において米国産品若しくはサービスに対して差別慣行維持し米国企業損害与えており又は透明性のある手続き採用せず、若しくは政府調達における腐敗防止効果的禁止怠っており、かつ、当該国産品又はサービス米国政府により相当な数量購入されている国 ② USTRは、年次報告書において特定された国との協議要請し、 イ 当該国政府調達協定署名国であり、協議結果当該国政府調達協定従わない場合協議開始から60以内に、同協定に基づく正式の紛争処理手続き従った手続き要請しなければならない紛争処理手続き開始から18以内手続き終了しない場合大統領当該国対し制裁措置発動する。 ロ 当該国政府調達協定署名国であるか、又は政府調達協定署名国であるが、協定適用外分野問題場合協議結果当該国差別的調達慣行除去しない場合協議開始から60日を経た時点で、大統領当該国対し制裁措置発動する。 ③ 制裁措置は、「当該国産品又はサービス米国政府による調達禁止する。」ことに限られる。なお、大統領又は連邦機関の長は、個別場合公共の利益等の理由購入禁止解除することができる。 ④ 対日発動事例としては、次のものがある。 イ 建築、エンジニアリンング、建設サービス 1993年4月日本の建築、エンジニアリンング、建設サービス公共調達差別的慣行として特定日本問題解決着手する意向表明したため、制裁期限2度延期され94年1月18日二国間協議結果公共事業のための入札及び契約改正に関する行動計画採択し決着。 ロ 電気通信医療技術 1994年7月包括協議継続していたため、特定7月まで延期)、日米包括協議優先分野である電気通信及び医療技術調達慣行につき特定包括協議の下で協議行った結果10月1日日本調達手続き改善することで合意得られ決着

※この「政府調達条項(1979年通商協定法第305条⒟~⒦、1988年包括通商競争力法第7編)」の解説は、「1974年通商法」の解説の一部です。
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