政党制度の憲法適合性とは? わかりやすく解説

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政党制度の憲法適合性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 14:35 UTC 版)

日本の政党」の記事における「政党制度の憲法適合性」の解説

法律上政党その他の政治団体無所属候補扱いの差は大きく主として以下のような相違点がある。 法律認められたポスター・ビラ枚数選挙カー台数に差がある。 政党候補者衆議院議員総選挙および衆議院議員補欠選挙では選挙区政見放送出演できる。 参議院議員通常選挙選挙区における政見放送において政党所属候補および推薦候補持ち込みビデオ方式認められるそれ以外候補スタジオ録画方式のみ)。 政党候補者総選挙比例区重複立候補認められる政党比例区1人からでも候補立てられる政党企業法人)からの政治献金受け取ることができる。 政党とその資金管理団体への寄付政党寄附金特別控除対象となる。 政党比例区選挙において既存政党同一類似の略称が使用できる。。 2005年平成17年)の第44回総選挙後、選挙無効訴訟起こされた。この訴訟原告は、一票の格差の他、公職選挙法における政党候補と非政党候補格差憲法14条1項法の下の平等反し違憲であると主張した。しかし、東京高裁原告全面敗訴2007年平成19年6月13日最高裁判所大法廷島田仁郎裁判長)は12対3原告の上告を棄却し、高裁判決確定した2005年衆院選合憲判決)。判決では、「政党は、議会制民主主義支え不可欠要素であって国民政治意思形成する最も有力な媒体である」から、非政党候補との格差は「合理的理由に基づくと認められる差異」の範囲内であるとした。また、衆議院小選挙区における政見放送の非政党候補締め出しについては、「選挙制度政策本位政党本位ものとするという合理性有する立法目的よるもの」と判断した。 その他、政治資金規正法上の政党該当する団体献金受けられるうになる等の点で差異があり、政党助成法上の政党になれば政党法人格付与法に基づき法人格取得可能になり、国から政党交付金受けられるうになるなど、ほかの政治団体異な扱いなされている。

※この「政党制度の憲法適合性」の解説は、「日本の政党」の解説の一部です。
「政党制度の憲法適合性」を含む「日本の政党」の記事については、「日本の政党」の概要を参照ください。

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