放送事故とみなされる場合があるものとは? わかりやすく解説

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放送事故とみなされる場合があるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 21:13 UTC 版)

放送事故」の記事における「放送事故とみなされる場合があるもの」の解説

事実でない報道、またはそのように見せかけフィクション放送によって、視聴者誤認混乱もたらした場合実在固有名詞用いたニュース速報テスト用のダミー字幕誤表示したために、BPOの議題となった例がある。 防災防犯目的訓練風景映像で扱う場合は、「訓練」のテロップ表示するなどの処理を施し誤解避けている。 音声のみの媒体であるラジオでは、一定時間受信側復調し場合において聴取できない変調度(音量小さい、音声周波数が可聴範囲超えるなど)で放送した場合無変調事故みなされるクラシック音楽現代音楽や能の放送で、変調度の低い音が継続し事故となった例がある。これらが紹介される際は、事前アナウンス字幕などでその旨伝えことがある放送事業者があらかじめ放送禁止定めた表現行った場合。特に、電波法によって禁じられ形式放送行った場合電波法1062項では、遭難事実がないのに遭難信号発してならない規定されている。このため楽曲中の効果音としてモールス信号の「SOS」が連続して入っている、「MAYDAY」を連呼している、などの理由放送事故として扱われた、あるいは事前に放送注意楽曲指定した例があった。 電波法108条では、「わいせつな通信」を発してならない規定されている。 激し点滅表現含まれる番組が「技術的に正常に放送されたあと、視聴者光過敏性発作による健康被害訴える例が複数ある。最大規模のものは1997年12月16日放送されテレビアニメ事例で、国際電気通信連合避けるべき映像表現申し合わせるガイドライン策定する事態となった

※この「放送事故とみなされる場合があるもの」の解説は、「放送事故」の解説の一部です。
「放送事故とみなされる場合があるもの」を含む「放送事故」の記事については、「放送事故」の概要を参照ください。

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