放送事故とみなされる場合があるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 21:13 UTC 版)
「放送事故」の記事における「放送事故とみなされる場合があるもの」の解説
事実でない報道、またはそのように見せかけたフィクションの放送によって、視聴者に誤認や混乱をもたらした場合。実在の固有名詞を用いたニュース速報テスト用のダミー字幕を誤表示したために、BPOの議題となった例がある。 防災や防犯目的の訓練風景を映像で扱う場合は、「訓練」のテロップを表示するなどの処理を施し、誤解を避けている。 音声のみの媒体であるラジオでは、一定時間受信側で復調した場合において聴取できない変調度(音量が小さい、音声周波数が可聴範囲を超えるなど)で放送した場合、無変調事故とみなされる。クラシック音楽・現代音楽や能の放送で、変調度の低い音が継続し、事故となった例がある。これらが紹介される際は、事前アナウンスや字幕などでその旨を伝えることがある。 放送事業者があらかじめ放送禁止と定めた表現を行った場合。特に、電波法によって禁じられた形式の放送を行った場合。電波法106条2項では、遭難の事実がないのに遭難信号を発してはならないと規定されている。このため、楽曲中の効果音としてモールス信号の「SOS」が連続して入っている、「MAYDAY」を連呼している、などの理由で放送事故として扱われた、あるいは事前に放送注意楽曲に指定した例があった。 電波法108条では、「わいせつな通信」を発してはならないと規定されている。 激しい点滅表現の含まれる番組が「技術的には正常に」放送されたあと、視聴者が光過敏性発作による健康被害を訴える例が複数ある。最大規模のものは1997年12月16日に放送されたテレビアニメの事例で、国際電気通信連合が避けるべき映像表現を申し合わせるガイドラインを策定する事態となった。
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