放送事故ではないもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 21:13 UTC 版)
重大な事件・災害などの発生による急遽の番組変更(報道特別番組、代替番組など)は放送事故に含まない。ただし、番組表にない放送を合理的な事由なく、告知なしに、また意図せずに行った場合は放送事故とみなされる(後述)。 また、上記によって編成がイレギュラー化した影響のために起こった技術的なエラーは放送事故とみなされる(後述)。 放送の停止に至らない、以下のような軽微なミスは総務省の統計上の放送事故に含まれない。字幕スーパーの文字の誤り、タイミングの誤り、瞬時の表示不具合 映像・音声素材のタイミングの誤り、瞬時の送出不具合 アナウンスの際の誤読 番組進行の不手際 ただし、これらが長時間におよんだり頻出したりすれば、当然放送事故とみなされるため、放送倫理・番組向上機構(BPO)は放送事業者に対し、これらのミスの発生も減らす努力を求めている。また、悪意ある内容の放送素材が混入し、番組基準を重大に逸脱した放送事故として扱われた例がある(後述)。 いわゆる「NG集番組」などで取り上げられる映像も、あくまでも正常な範囲の放送であり、その番組自体は放送事故として扱われない。 古いレコード・フィルム・ビデオテープ、電話リポート、各種中継放送など、低質で乱れた映像・音声を持つ番組素材を放送する場合は、事故として扱われない。このような素材を扱う場合、事前に「素材が古いため、見苦しい(あるいは聞き苦しい)場面がある」という旨のアナウンスを入れるなどの処理がなされる。
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