改正高年齢者雇用安定法
改正高年齢者雇用安定法とは、近年の高齢化の影響を受けて、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)を一部改正し、2013年4月1日から施行されたもの。定年退職後、収入が全くないという事態を避けるために、年金の受給開始年齢まで高齢者の労働環境を整備することを目的としている。
同法は、厚生年金の支給開始が2013年度から段階的に引き上げられることに伴い、年金受給開始年齢まで、希望する高齢者社員の雇用を企業に義務付けるもの。2013年度は61歳、2025年度は65歳までと厚生年金支給開始年齢に合わせて引き上げられる。3月31日の産経新聞によると、同法では企業側は定年の延長などで対応すると見られる。
急速な進展をみせる高齢化に合わせた改正であり、労働人口の減少を補うためや高齢の社員による若手育成などを期待して高齢者を積極的に活用しようという動きがある。
4月1日のSankeiBiz「産業界、高齢社員の有効活用目指す 新卒採用停滞に懸念も」によると、政府の産業競争力会議でも「高齢者の雇用・活躍推進」がテーマになっていて、改正によってもたらされる経済効果に注目している。しかし、継続雇用や定年の引き上げによる人件費の拡大や、新卒採用への影響も懸念される。
改正高年齢者雇用安定法
2006年に高年齢者雇用安定法が改正された。
この法律は、企業が社員の雇用期間を段階的に65歳まで引き上げることを義務付けると言うものである。
具体的な雇用方法には、
(1)再雇用等継続雇用(一定の条件を設けた再雇用、継続雇用をする方法)
(2)定年延長(一律に定年を上げる方法)
(3)定年の廃止(定年制度自体を廃止する方法)
があります。多くの企業では、有能な人材の確保のため
(1)再雇用等継続雇用を導入している。
しかし、再雇用者の労働条件等は決して優遇されておらず、年収も抑えられて
いる傾向があるのが現状である。
少子高齢化の波により若い世代の減少は避けられる状況である。そこで、大企業を中心
に定年後の再雇用待遇を改善し、積極的に活用する方向へ向けられている。
有能な定年者を再雇用するためにも、今後さらに待遇等が改善されていくことが
見込まれる。
「改正高年齢者雇用安定法」の例文・使い方・用例・文例
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