支那渡航婦女の取扱とは? わかりやすく解説

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支那渡航婦女の取扱

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/25 04:09 UTC 版)

南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の記事における「支那渡航婦女の取扱」の解説

この頃から、軍の依頼受けた業者日本国内でも女性集めて中国の軍慰安所に連れていく状況一気広がっていった。1938年2月23日警察元締めである内務省警保局は「婦女渡航現地に於ける実情鑑みるときは蓋し必要已むを得ざるものあり警察当局に於ても特殊の考慮を払ひ実情即する措置講ずるの要あり」と認め、しかし「是等婦女募集周旋等の取締にして適正を欠かんか帝国威信を毀け皇軍の名誉を害ふのみに止まらず銃後国民特に出征兵士遺家族好ましからざる影響与ふと共に婦女売買に関する国際条約趣旨にも悖ること無き保し難き」ゆえに、「醜業目的とする婦女渡航は現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業営み二十一歳以上且花柳病其の他伝染性疾患なき者にして北支中支方面向ふ者に限り当分の間之を黙認すること」とし、「醜業目的とする婦女渡航際し身分証明書発給するときは稼業契約其の他各般事項調査し婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること」や「醜業目的を以て渡航する婦女募集周旋に際して広告宣伝をなし又は事実虚偽若は誇大に伝ふるが如き総て厳重之を取締ること」など7号命令から成る支那渡航婦女取扱ニ関スル件」(内務省発警第5号)を各庁府県長官通達した。 詳細は「支那渡航婦女の取扱に関する件」を参照

※この「支那渡航婦女の取扱」の解説は、「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の解説の一部です。
「支那渡航婦女の取扱」を含む「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の記事については、「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の概要を参照ください。

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