支那渡航婦女の取扱
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/02/25 04:09 UTC 版)
「南支方面渡航婦女の取り扱いに関する件」の記事における「支那渡航婦女の取扱」の解説
この頃から、軍の依頼を受けた業者が日本国内でも女性を集めて中国の軍慰安所に連れていく状況が一気に広がっていった。1938年2月23日、警察の元締めである内務省警保局は「婦女の渡航は現地に於ける実情に鑑みるときは蓋し必要已むを得ざるものあり警察当局に於ても特殊の考慮を払ひ実情に即する措置を講ずるの要あり」と認め、しかし「是等婦女の募集周旋等の取締にして適正を欠かんか帝国の威信を毀け皇軍の名誉を害ふのみに止まらず銃後国民特に出征兵士遺家族に好ましからざる影響を与ふると共に婦女売買に関する国際条約の趣旨にも悖ること無きを保し難き」ゆえに、「醜業を目的とする婦女の渡航は現在内地に於て娼妓其の他事実上醜業を営み満二十一歳以上且花柳病其の他伝染性疾患なき者にして北支、中支方面に向ふ者に限り当分の間之を黙認すること」とし、「醜業を目的とする婦女の渡航に際し身分証明書を発給するときは稼業契約其の他各般の事項を調査し婦女売買又は略取誘拐等の事実なき様特に留意すること」や「醜業の目的を以て渡航する婦女の募集周旋等に際して広告宣伝をなし又は事実を虚偽若は誇大に伝ふるが如きは総て厳重之を取締ること」など7号の命令から成る「支那渡航婦女ノ取扱ニ関スル件」(内務省発警第5号)を各庁府県長官に通達した。 詳細は「支那渡航婦女の取扱に関する件」を参照
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