吉見義明による日本軍関与説とは? わかりやすく解説

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吉見義明による日本軍関与説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 03:11 UTC 版)

軍慰安所従業婦等募集に関する件」の記事における「吉見義明による日本軍関与説」の解説

1938年2月23日内務省発警第5号支那渡航婦女の取扱に関する件に応じて作成されたこの通牒中央大学教授吉見義明発見したが、吉見はこの通牒北支那方面軍中支那派遣軍参謀長宛て出されていることから、旧日本軍慰安婦の募集慰安所運営・管理関与していた証拠であると主張したまた、軍の関与疑う余地のない明らかなのである」とし、兵務局立案し当時陸軍大臣 杉山元委任し、後の戦艦ミズーリでの降伏文書署名者であった梅津参謀総長当時次官)が決裁している以上「慰安所設置軍上層部関与する組織的なものであった」としている。 この通達は、「派遣軍が選定した業者」が日本内地誘拐まがいの方法で「強制徴集」をしていた事実陸軍省知っている事示しており、日本軍対す国民信頼崩れる事を防ぐために業者選定をもっとしっかりするようにと指示している。 「軍の威信を傷つけるこれらの問題点克服するため陸軍省指示しているのは、(ア)募集などは派遣軍が統制し人選などは周到に行うこと(イ)募集実施の際は関係地方の憲兵警察との連携密にすること、の2点である。つまり各派遣軍はもっと周到に徴集責任持て、と指示しているのである」という。この文書を、逆に業者犯罪行為陸軍内務省取り締まっていたことの証拠である」とする、保守論壇によるいわゆる良い関与論」に対しては、そういった厳罰処する」などという記述一切ないことを指摘している。 また吉見は、支那渡航婦女取り扱いに関する件と同様、軍の威信社会問題危惧したこの通牒は「内地において従業婦を募集するにあたり」と記していることから、内地日本国内)にのみ適用された」事を指摘しており、植民地である「朝鮮台湾では適用されなかったのである」と説明している。しかし、その後も、朝鮮台湾では誘拐甘言人身売買等により女性達集められている事から、「内地では違法行為起こらないように統制したが、植民地ではそのような措置はとられなかった」か、もしくは植民地では、軍または警察選定した業者であれば違法行為黙認しつつ軍慰安婦徴募推進させた」というふたつの可能性指摘している。

※この「吉見義明による日本軍関与説」の解説は、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の解説の一部です。
「吉見義明による日本軍関与説」を含む「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の記事については、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」の概要を参照ください。

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