戦災復興から平時の都市計画へとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 戦災復興から平時の都市計画への意味・解説 

戦災復興から平時の都市計画へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 15:01 UTC 版)

戦災復興都市計画」の記事における「戦災復興から平時の都市計画へ」の解説

戦後日本の都市計画戦災都市復興することに最大関心寄せていた。しかし、次第戦災復興のみならず非戦都市近代化都市改造、つまり、平時都市計画へと移行していく。1952年昭和27年)、耐火建築促進法成立し非戦都市対象にした防火建築帯造成する事業制度化される。 1954年昭和29年)、土地区画整理法成立し全国都市計画区域内の土地について公共施設整備改善及び宅地利用増進を図る事業制度化される。戦災復興都市計画根拠となった特別都市計画法は、土地区画整理法施行法昭和30年4月1日)により廃止となっている。戦災復興土地区画整理土地区画整理法施行法昭和20年5月20日法律120号)の規定により、新法切り換え施行されることとなり、従来特別都市計画法に基き行われた処分手続等新法規定抵触するものを除き総て新法規定に基き行われたものとみなされて、円滑に事業継続実施された。 1957年昭和32年)に戦災復興土地区画整理事業収束計画作成昭和33年をもって戦災復興事業打切りという収束計画決定し必要な事業別事業に切り替えて継続することとなった1956年昭和31年)には、土地区画整理事業によって道路整備推進する都市改造事業創設され1958年昭和33年)には道路整備特別会計創設され都市改造事業道路特会予算となる。戦災復興土地区画整理事業の残事業は、昭和34年度より戦災関連都市改造事業として収束することなる。 1961年昭和36年)には、市街地改造法防災建築街区造成法成立し道路広場といった公共施設等と一体となって建築物整備する都市再開発手法整備される1968年昭和43年)には、都市計画法新法として制定され土地区画整理事業都市計画事業として規定される1969年昭和44年)には、都市再開発法成立市街地改造法防災建築街区造成法整理統合)し、市街地再開発事業整備される。以上のように、都市計画戦災都市から非戦都市へと対象拡大し都市中心部における都市改造事業手法平面的なものから、公共施設一体的建築物整備を図るものが創設され活用されるようになっていく。

※この「戦災復興から平時の都市計画へ」の解説は、「戦災復興都市計画」の解説の一部です。
「戦災復興から平時の都市計画へ」を含む「戦災復興都市計画」の記事については、「戦災復興都市計画」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「戦災復興から平時の都市計画へ」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「戦災復興から平時の都市計画へ」の関連用語

戦災復興から平時の都市計画へのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



戦災復興から平時の都市計画へのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの戦災復興都市計画 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS