都市改造事業とは? わかりやすく解説

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都市改造事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/01 07:10 UTC 版)

都市改造事業(としかいぞうじぎょう)は、日本において、広義には、戦災復興事業土地区画整理事業耐火建築促進法による防火建築帯造成事業防災建築街区造成法による防災建築街区造成事業、市街地改造法による市街地改造事業等、戦後の復興期から実施された都市の再生事業を指し、狭義には土地区画整理事業のうち幹線道路整備を含むものとして1956年(昭和31年度)に創設された「都市改造型土地区画整理事業」を指す。ここでは、狭義の「都市改造土地区画整理事業」について「都市改造事業」として紹介する[1][2]


  1. ^ a b 都市計画協会「新都市 13」1959,今野博『都市改造事業について』:ここでは都市改造事業について「戦後百十四都市について行われた戦災復興事業を始め、幹線街路整備事業、不良住宅地区改良事業、中高層融資、防火建築助成及び都市改造土地区画整理事業等の事業がある。(中略)特に都市改造土地区画整理事業は国の予算費目の上からも、特に都市改造事業と云う代表的通称をもって呼ばれ、改造のチャンピオンとしてデビューした格好である。」と紹介している。
  2. ^ 都市計画協会「新都市 19」1965,建設省監察官『都市改造事業に関する特命査察について』:昭和39年12月に実施された都市改造事業に関する建設大臣の特命による査察について報告したものであり、ここでは、都市改造事業として「都市改造(区画整理)事業、市街地改造事業及び防災建築街区造成事業」を対象にしている。
  3. ^ 東京都建設局総務部庶務課「事業概要. 昭和47年版」1972
  4. ^ a b 国土交通省資料
  5. ^ 公益財団法人区画整理促進機構・専務理事蔵敷明秀「既成市街地区画整理事業について(その15)」
  6. ^ 建設省「国土建設の現況 昭和34年版」
  7. ^ 都市改造事業基本方針は、1957年(昭和32年)7月建設省計画局長通達「都市改造事業について」で示されたもの。通達の原典が発見できないため、新都市13の記載を転記した。


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