事業対象地区(都市改造事業基本方針)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/10/01 07:10 UTC 版)
「都市改造事業」の記事における「事業対象地区(都市改造事業基本方針)」の解説
*出典について 一、都市改造事業の補助対象地区は、次の各号の一に該当する地区面積1.5万坪以上の地区について土地区画整理事業を施行するもので、当該事業には計画巾員20m以上の幹線街路の改良を含むものとする。 (イ)主要駅の周辺地区で交通混雑を緩和するために改造を必要とするもの。 (ロ)中心市街地の高度利用を図るために市街地の改造を必要とする地区で、改造後の平均階数が2.5階以上となるもの。 (ハ)戦災復興事業等の土地区画整理事業による施行済の区域に隣接した未整理の区域であって施行済区域の効率を著しく減殺しているもの。 二、都市改造事業の補助対象額は、原則として当該都市改造事業として施行する土地区画整理事業に要する経費(以下総事業費という。)のうち幅員11m以上の街路を整備するために必要な経費の額とする。但し前記によって算出された額が、総事業費の80以下であり、かつ当該都市改造事業の施行地区内の幅員20m以上の幹線街路を用地買収方式により整備する場合に必要とする経費の額(以下買収式事業費という)以下であるときは、次の区分によって補助対象額を引上げることができる。 (イ)総事業費の80%に相当する額が買収式事業費の額より低いときは、総事業費の80%までの額。 (ロ)総事業費の80%に相当する額が買収事業費の額より高いときは買収事業費の額までの額。 三、一、及び二、に掲げた基準は、昭和三十二年度以降新規に着工するものにつき適用する。 四、その他 (イ)本事業は、土地区画整理法第三条第三項の公共団体施行とする。 (ロ)本事業に対する国の補助率は、前記補助基準に基づき算定された基本額の二分の一とし、その財源は全額揮発油税とする。 (ハ)揮発油税財源を充当する関係上、土地区画整理事業のうち、公園並びに街路排水に関係のない河川及び水路等に要する事業費は対象外とする。 (ニ)幅員11m以上街路については、舗装工事も補助対象とする。
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