宣言の経緯
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1948年12月10日の国際連合総会において総会決議217第A (III)項として可決された「世界人権宣言」を踏まえて、自決を成し遂げたいという地域の人々の抱負と国際連合憲章の原則の適用が非常に遅滞しているとの国際社会の認識に立ち、国連総会での宣言がなされるに至った。 宣言の付帯条項では、「単独での主権国家樹立」(独立)、「独立国家との自由な連合の樹立」、または「独立国家への統合」の三種類をもって合法的な自治権の達成と定義した。 宣言の議決に対し、賛成89、反対0、棄権が9カ国(主要宗主国であるアメリカ合衆国、イギリス、フランス、ベルギー、ポルトガル、スペイン、南アフリカの7カ国と、オーストラリアにドミニカ共和国)であった。 1962年に、今日において「脱植民地化24カ国特別委員会」として知られる、宣言の実行状況を調査し、その実施に関して勧告を行う特別委員会を国連総会は設立した。 1966年に採択されたあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の前文にも引用されている。 2000年、植民地独立付与宣言可決40周年にあたり、国連総会は決議55/146を採択し、2001年〜2010年を第二次植民主義廃絶国際十年とした。
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