官人永業田・職分田・公廨田とは? わかりやすく解説

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官人永業田・職分田・公廨田

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 08:17 UTC 版)

均田制」の記事における「官人永業田・職分田・公廨田」の解説

官人永業田は隋に始まり、官品に応じて給付される。隋代では最高が100頃、少ないもので40畝とある。唐制は最高が100頃から最低で40頃とある。いずれも永業田であり、世襲自由な処分が可能である。 これに対して職分田職田)の起源北魏にある。職分田前述通りその官職にある間だけ給付されるものであり、そこから得られる収穫がその職の給料一部成り、その職から離れた時に返還する。当然、自由な処分不可であり、その経営仕方決められたものであった北魏職分田付いては『魏書中にそれを示した思われる条文が二種類あり、一つは最高の刺史15頃とあり、もう一つ全て1頃となっている。これに付いて堀敏一前者全国的な官に付いてのものであり、後者京官中央官僚)に付いてものとする職分田はその職の任地に近い土地与えられる名目になっており、数の多い中央官僚与えられる土地少ないものとなる。北魏に於いては官僚の官品による差異無かったが、北斉に於いては官品に応じて差が付けられたと考えられる具体的額に付いて不明)。隋に於ける職分田最高の一品で5頃、品ごとに50畝の差が付けられ、最低の九品で1頃となる。唐では最高の一品12頃、最低の九品で2頃となる。 公廨田は隋の開皇十四年(594年)に初め登場する公廨田は各官庁費用購うための土地である。 公廨田職分田共に農民から耕作希望者を募って一定額を納めさせ、余剰農民収入となるという名目になっていたが、実際に強制的なものとなっており、一種の役的性格を持つものであったらしい。しかしこの役の負担加え職分田存在自体農民負担与えるものとなっていた。職分田任地付近に土地与えられることになっていたために首都周辺にそれら公田集中することになる。しかし隋から唐までの首都であった長安人口に対して極端に耕作地少な狭郷給付の項を参照であったため、職分田存在農民たちの生活を圧迫することになった。そのため何度となく改廃繰り返されることになる。 なお、均田制全ての人に均一に田畑分け与える制度ではなく身分秩序基づいた階層的な土地制度であった。そのため、王公官人官人永業田などを所有することで白丁格差生じる事は、均田法反するものではなかった。

※この「官人永業田・職分田・公廨田」の解説は、「均田制」の解説の一部です。
「官人永業田・職分田・公廨田」を含む「均田制」の記事については、「均田制」の概要を参照ください。

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