安全と海難事故とは? わかりやすく解説

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安全と海難事故

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 07:37 UTC 版)

「船」の記事における「安全と海難事故」の解説

船級 船の安全性を含む性能検査して認定する会社国際的な国際船級協会連合では、ロイズ (Loyd's register of shipping) が最も有名な船協会であり、日本では日本海事協会 (NK) が行っている。 国際条約定められ規則に関して船の構造設備船員資格検査して満たしているかを確認する北朝鮮の船が日本の港に入港する時に行ったポート・ステート・コントロール」(PSC寄港国による監督)はこの船級検査受けていない「サブ・スタンダード船」に対す検査であった国際海事機関、IMO 国際海事機関158か国が加盟している海に関する国際機関である。 海上安全委員会法律委員会持ち、その下に各種小委員会持っているSOLAS条約この中小委員会決められた。SOLAS条約1912年の「タイタニック号」の沈没契機作られた。 原油タンカーLPG船などでの構造基準検査に関して決める。PSCIMO決めている。 共同海損制度、GA 共同海損とは、海難などで船が非常な危険に曝され場合に、危険をさけるために船体故意損壊した貨物投棄したりして、結果として危険を免れた場合は、その行為によって利益得た船主荷主がその犠牲分を按分負担する制度である。 海難審判 海難事故においても、一般事故同様に民事上の責任刑事上の責任問題となる。ただ、海難事故においては、これらの責任とは別に将来的海難防止のためにも、船舶事故やそれに伴って発生した被害原因究明するための調査と、職務上の故意過失によって海難発生させた船員懲戒が特に重要となる。以前海難審判庁がこの職務当たっていたが、2008年10月法改正により海難審判庁廃止され前者海難事故原因究明については運輸安全委員会が担うこととなり(運輸安全委員会設置法第1条)、後者故意過失によって海難発生させた船員懲戒については海難審判所が担うこととなった海難審判法第1条)。 「海難審判」も参照

※この「安全と海難事故」の解説は、「船」の解説の一部です。
「安全と海難事故」を含む「船」の記事については、「船」の概要を参照ください。

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