地質的制約の問題によるもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/02 00:43 UTC 版)
「中止したダム事業」の記事における「地質的制約の問題によるもの」の解説
ダム事業の予備調査・実施計画調査において最も重要な調査の一つが地質調査である。ダムサイトの地盤が脆弱であると巨大な水圧に耐えられず堤体が崩壊し、決壊事故となる。また地形的に脆弱な地点にダムを建設し、湛水すると土壌に貯水した水が浸透してさらに地盤が緩み、地すべりを惹き起こす。前者による事故としてフランスで発生したマルパッセダム決壊事故があり地盤ごと決壊して500人以上の死者を出し、後者の例では1962年に北イタリアで発生したバイオントダム貯水池地すべり事故があり、地質調査を怠って建設を強行したことにより結果2,200人が死亡するダム事故史上最悪の惨事を招いた。故に地質が悪い所にダムは建設できず、このために事業が中止になるのは安全上やむをえない。2005年(平成17年)に大阪高等裁判所における「永源寺第二ダム(愛知川)訴訟控訴審判決」では、地質調査を行わず建設を進めようとした農林水産省のダム建設は違法であるとの判決を下している。 こうしたことから地形的に建設が不適当な場合、安全性の面で建設が中止となるダムもある。また、建設前の地質調査で地すべりなど地質的な不都合が発生し、これらに対する補強工事で事業額が嵩み、かえってダム以外の治水・利水案がコスト抑制に繋がるとして中止となったダム事業もある。和歌山県に国土交通省近畿地方整備局が建設を予定していた紀伊丹生川ダム(紀伊丹生川)は、水需要の減少で規模を縮小すべく当初地点から上流にダムサイトを移したが、移転地点の地質が悪くこの地点にダムを建設するよりは築堤等の河川改修・既存利水施設の再開発がコストを抑制する事が判明し、建設事業を2002年(平成14年)に中止したケースがこれに当たる。この他「利根川・荒川水資源開発基本計画」の一環として埼玉県に建設が予定されていた小森川ダム(小森川)も同様の理由で中止されている。
※この「地質的制約の問題によるもの」の解説は、「中止したダム事業」の解説の一部です。
「地質的制約の問題によるもの」を含む「中止したダム事業」の記事については、「中止したダム事業」の概要を参照ください。
- 地質的制約の問題によるもののページへのリンク