在宅医療診療報酬の推移とは? わかりやすく解説

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在宅医療診療報酬の推移

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 18:34 UTC 版)

在宅医療」の記事における「在宅医療診療報酬の推移」の解説

診療報酬上の在宅医療制度化されたのは、1981年インスリン在宅自己注射指導管理料の導入である。以降診療報酬改定のたびに、在宅酸素療法指導管理料、在宅自己導尿など在宅医療分野診療報酬上の評価が行われるようになった1986年厚生省高齢者対策企画推進本部報告において「高齢者対す施策は、従来施設入所中心に進められてきたが、高齢者多くは、老後住み慣れた地域社会の中で家族とともに暮らしたいという願望強く持っているので、今後は、家庭での介護機能強化する観点から、在宅サービスシステム確立し施設サービス合わせた総合的な施策推進する」と施策方向性示され、これを踏まえて同年6月閣議決定された長寿社会対策大綱においても、「可能な限り家庭中心とした日常生活の場で必要な医療および看護介護が行われるよう在宅サービス拡充を図る。このため開業医中心とした包括的な健康管理推進リハビリテーション社会生活機能維持増進重点置いた医療体系確立保健師による訪問指導などと連携した在宅看護充実などにより、地域における在宅保険・医療サービス拡充を図る。」と従来入院医療などからの決別明確化した。さらに1992年第二次医療法改正において「居宅」を「医療提供の場」と位置づけられ、さらに1994年健康保険法改正において在宅医療が「療養の給付」と位置づけられた。 その後1998年診療報酬改定において、「寝たきり老人在宅総合診療料」および「24時間連携体制加算」が新設され2006年改定において、「在宅療養支援診療所」が診療報酬上の制度として整備されて現在に至っている。

※この「在宅医療診療報酬の推移」の解説は、「在宅医療」の解説の一部です。
「在宅医療診療報酬の推移」を含む「在宅医療」の記事については、「在宅医療」の概要を参照ください。

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