国民生活基礎調査(厚生労働省)による相対的貧困率
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 06:03 UTC 版)
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日本の相対的貧困率は、以下の表より2018年の時点で15.4%(新基準:15.7%)であり、旧基準のデータが存在する1985年以降、3年ごとの調査の中で5番目に高い数値となっている。 国民生活基礎調査による貧困率の推移 相対的貧困率( % )1985年1988年1991年1994年1997年2000年2003年2006年2009年2012年2015年2018年2018年(新基準)全体 12.0 13.2 13.5 13.8 14.6 15.3 14.9 15.7 16.0 16.1 15.7 15.4 15.7 子どもの貧困率 10.9 12.9 12.8 12.2 13.4 14.4 13.7 14.2 15.7 16.3 13.9 13.5 14.0 子どもがいる現役世帯 10.3 11.9 11.6 11.3 12.2 13.0 12.5 12.2 14.6 15.1 12.9 12.6 13.1 子どもがいる現役世帯[大人が1人] 54.5 51.4 50.1 53.5 63.1 58.2 58.7 54.3 50.8 54.6 50.8 48.1 48.3 子どもがいる現役世帯[大人が2人以上] 9.6 11.1 10.7 10.2 10.8 11.5 10.5 10.2 12.7 12.4 10.7 10.7 11.2 中 央 値 ( 万円 ) 216 227 270 289 297 274 260 254 250 244 244 253 248 貧 困 線 ( 万円 ) 108 114 135 144 149 137 130 127 125 122 122 127 124 2020年7月17日発表の国民生活基礎調査では、日本の2018年の等価可処分所得の中央値名目値253万円(新基準:248万円)の半分名目値127万円(新基準:124万円)未満の等価処分所得の世帯が、相対的貧困率の対象となる。2018年調査ではOECDの基準に合わせた新基準において、従来の調査での「非消費支出」に「自動車税・軽自動車税・自動車重量税」、「企業年金・個人年金等の掛金」及び「親族や知人などへの仕送り額」を加えた上で、貧困率を算出している。各名目値は、新基準で見た場合、単身者では可処分所得が約124万円未満、2人世帯では約175万円未満、3人世帯では約215万円未満、4人世帯では約248万円未満に相当する。 1年の総労働時間を法定労働時間2096時間~2080時間とすれば、可処分所得(「実収入」から「非消費支出」を差し引いた額で,いわゆる手取り収入。賃金などの就労所得、資産運用や貯蓄利子などの財産所得、親族や知人などからの仕送り等等。公的年金、生活保護、失業給付金、児童扶養手当てなどその他の現金給付を算入する。)が名目値で124万円の年収に達する時給は約592円~597円以上となり最低賃金水準を下回る、2人世帯では時給約837円~843円以上となり、3人世帯では時給約1,025円~1,033円以上、4人世帯では時給約1,184円~1,193円以上で可処分所得名目値に達する。これに非消費支出(直接税や社会保険料、資産運用の必要経費など世帯の自由にならない支出及び借金利子など。)分を加算した金額が相対的貧困線以上の実収入(一般に言われる税込み収入。世帯員全員の現金収入を合計したもの。)となる。※現物給付(保険、医療、介護サービス等)、資産の多寡については考慮していない。 子どもの貧困率は13.5%(新基準:14.0%)、子供がいる現役世帯の貧困率が12.6%(新基準:13.2%)。貧困率は子供がいる現役世帯のうち大人が一人48.1%(新基準:48.2%)、大人が二人以上の貧困率が10.7%(新基準:11.7%)となっている。※世帯とは、住居と生計を共にしている人々の集まりをいい、大人とは18歳以上の者、子供とは17歳以下の者をいい、現役世帯とは世帯主が18歳以上65歳未満の世帯をいう。
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