合併・相続の登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)
「根抵当権変更登記」の記事における「合併・相続の登記」の解説
登記申請情報へ登記原因及びその日付を、相続の場合は前債務者(被相続人)の死亡の日を日付として「原因 平成何年何月何日相続」のように記載し(記録例485)、合併の場合はその効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合併」のように記載する(記録例489)。 相続の場合の登記申請情報への変更後の事項の記載の例は以下のとおりである。 合併の場合も同様に、(被合併会社 株式会社D)のように記載し、その下に債務者として承継する法人を記載すればよい。なお、この法人の代表者の氏名等を記載する必要はない(令3条2号参照)。
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合併・相続の登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:42 UTC 版)
「根抵当権移転登記」の記事における「合併・相続の登記」の解説
登記の目的(令3条5号)は、根抵当権が前根抵当権者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番根抵当権移転」のように記載する(記録例484・488)。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、相続の場合は前根抵当権者(被相続人)の死亡の日を日付として「原因 平成何年何月何日相続」のように記載し(記録例484)、合併の場合はその効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合併」のように記載する(記録例488)。 登記申請人(令3条1号)については、相続又は合併による根抵当権移転登記は、登記権利者による単独申請で行う(法63条2項)。 相続の場合の記載の例は以下のとおりである。 合併の場合も同様に、(被合併会社 株式会社D)のように記載し、その下に根抵当権者として承継する法人を記載すればよい。なお、以下の事項も記載しなければならない。 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号) 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁) 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。 添付情報(規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)である。合併の場合は更に代表者資格証明情報も原則として添付しなければならない(令7条1項1号)。 一方、既述のとおり単独申請で行うので、登記識別情報の添付は不要である(法22条本文参照)。なお、登記原因証明情報の具体例については所有権移転登記#登記原因証明情報に関する論点を参照。論点は同じである。 登録免許税(規則189条1項前段)は、極度金額の1,000分の1である(登録免許税法別表第1-1(6)イ)。 なお、端数処理など算出方法の通則については不動産登記#登録免許税を参照。
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