合併相続の登記とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 合併相続の登記の意味・解説 

合併・相続の登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:42 UTC 版)

根抵当権変更登記」の記事における「合併・相続の登記」の解説

登記申請情報登記原因及びその日付を、相続の場合は前債務者被相続人)の死亡の日を日付として「原因 平成何年何月何日相続」のように記載し記録例485)、合併場合はその効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合併」のように記載する記録例489)。 相続の場合登記申請情報への変更後事項記載の例は以下のとおりである。 合併場合同様に、(被合併会社 株式会社D)のように記載し、その下に債務者として承継する法人記載すればよい。なお、この法人の代表者の氏名等を記載する要はない(令3条2号参照)。

※この「合併・相続の登記」の解説は、「根抵当権変更登記」の解説の一部です。
「合併・相続の登記」を含む「根抵当権変更登記」の記事については、「根抵当権変更登記」の概要を参照ください。


合併・相続の登記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:42 UTC 版)

根抵当権移転登記」の記事における「合併・相続の登記」の解説

登記の目的(令3条5号)は、根抵当権前根抵当権者の単独所有であった場合、「登記の目的 1番根抵当権移転」のように記載する記録例484・488)。 登記原因及びその日付(令3条6号)は、相続の場合前根抵当権者(被相続人)の死亡の日を日付として「原因 平成何年何月何日相続」のように記載し記録例484)、合併場合はその効力発生日を日付として「原因 平成何年何月何日合併」のように記載する記録例488)。 登記申請人(令3条1号)については、相続又は合併による根抵当権移転登記は、登記権利者による単独申請で行う(法632項)。 相続の場合記載の例は以下のとおりである。 合併場合同様に、(被合併会社 株式会社D)のように記載し、その下に根抵当権者として承継する法人記載すればよい。なお、以下の事項記載しなければならない原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号支配人申請をするときは支配人氏名一発即答14頁) 持分会社申請人となる場合当該会社代表者法人であるときは、当該法人商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名2006年平成18年3月29日民二755通達4)。 添付情報規則341項6号一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)である。合併場合は更に代表者資格証明情報原則として添付しなければならない(令7条1項1号)。 一方既述のとおり単独申請で行うので、登記識別情報添付不要である(法22条本文参照)。なお、登記原因証明情報具体例については所有権移転登記#登記原因証明情報に関する論点参照論点は同じである。 登録免許税規則1891項前段)は、極度金額の1,000分の1である(登録免許税法別表1-1(6)イ)。 なお、端数処理など算出方法通則については不動産登記#登録免許税参照

※この「合併・相続の登記」の解説は、「根抵当権移転登記」の解説の一部です。
「合併・相続の登記」を含む「根抵当権移転登記」の記事については、「根抵当権移転登記」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「合併相続の登記」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「合併相続の登記」の関連用語

合併相続の登記のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



合併相続の登記のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの根抵当権変更登記 (改訂履歴)、根抵当権移転登記 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS