各地区の計画出産条例による第2子出産が許可される例外的な場合とは? わかりやすく解説

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各地区の計画出産条例による第2子出産が許可される例外的な場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:56 UTC 版)

一人っ子政策」の記事における「各地区の計画出産条例による第2子出産が許可される例外的な場合」の解説

都市部住民農村部住民少数民族異な規制定めた。 まず、国家幹部職員労働者その他都市住民に対しては、全国共通して、原則1夫婦あたり子供1人で、以下の場合のみ例外的に第2子許可される第1子が非遺伝性の身体障害者働けない場合 夫婦双方がともに一人っ子(ただし、後の2013年夫婦どちらか一人っ子であれば第2子出産認められることに緩和される。) 結婚5年以上不妊で、養子もらって以降妊娠した場合 夫婦双方帰国し定住している華僑 次に農村部住民については、以下の3類型に分かれる第1類型、第2子出産について厳格な所定条件満たした場合のみ許可し第2子割合全体10パーセント以内抑える。この類型規制は、北京天津上海の3直轄市と、人口きわめて多い四川省江蘇省のみが定める。 第2類型、第1子目が女児場合出産間隔を4から5年あけるとともに母親28歳上の場合第2子許可する。この類型規制は、河北省内蒙古自治区山西省遼寧省吉林省黒竜江省など18地区定める。 第3類型、第1子男児でも第2子出産認められる、最も緩い類型で、寧夏回族自治区雲南省青海省広東省海南省の5地区定める。 少数民族に対しては、以下の4類型となる。 第1類型、転入した少数民族が、転入前の居住地から第2子出産許可得ており、既に妊娠している場合には、第2子出産許可される北京天津上海の3都市定められる第2類型、都市部農村部問わず夫婦双方少数民族である場合第2子出産許可される河北省山西省内蒙古自治区吉林省黒竜江省安徽省福建省山東省広西チワン族自治区雲南省貴州省など12州で定められる第3類型、都市部農村部問わず夫婦双方どちらか少数民族である場合第2子出産許可される寧夏自治区青海省定められる第4類型、夫婦双方少数民族で、どちらか農民、または夫婦どちらか少数民族で、双方農民である場合に、第2子出産許可される遼寧省湖南省定められる

※この「各地区の計画出産条例による第2子出産が許可される例外的な場合」の解説は、「一人っ子政策」の解説の一部です。
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