各地区の計画出産条例による第2子出産が許可される例外的な場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 01:56 UTC 版)
「一人っ子政策」の記事における「各地区の計画出産条例による第2子出産が許可される例外的な場合」の解説
都市部住民・農村部住民・少数民族で異なる規制を定めた。 まず、国家幹部、職員労働者、その他都市部住民に対しては、全国共通して、原則1夫婦あたり子供1人で、以下の場合のみ例外的に第2子が許可される。 第1子が非遺伝性の身体障害者で働けない場合 夫婦双方がともに一人っ子(ただし、後の2013年に夫婦どちらかが一人っ子であれば第2子の出産を認められることに緩和される。) 結婚後5年以上不妊で、養子をもらって以降妊娠した場合 夫婦双方が帰国し定住している華僑 次に農村部住民については、以下の3類型に分かれる。 第1類型、第2子の出産について厳格な所定条件を満たした場合のみ許可し、第2子の割合を全体の10パーセント以内に抑える。この類型の規制は、北京、天津、上海の3直轄市と、人口のきわめて多い四川省、江蘇省のみが定める。 第2類型、第1子目が女児の場合、出産間隔を4から5年あけるとともに、母親が28歳以上の場合に第2子を許可する。この類型の規制は、河北省、内蒙古自治区、山西省、遼寧省、吉林省、黒竜江省など18の地区が定める。 第3類型、第1子が男児でも第2子の出産が認められる、最も緩い類型で、寧夏回族自治区、雲南省、青海省、広東省、海南省の5地区が定める。 少数民族に対しては、以下の4類型となる。 第1類型、転入した少数民族が、転入前の居住地から第2子出産許可を得ており、既に妊娠している場合には、第2子の出産が許可される。北京、天津、上海の3都市で定められる。 第2類型、都市部と農村部を問わず、夫婦双方が少数民族である場合、第2子の出産が許可される。河北省、山西省、内蒙古自治区、吉林省、黒竜江省、安徽省、福建省、山東省、広西チワン族自治区、雲南省、貴州省など12州で定められる。 第3類型、都市部と農村部を問わず、夫婦双方のどちらかが少数民族である場合、第2子の出産が許可される。寧夏自治区、青海省で定められる。 第4類型、夫婦双方が少数民族で、どちらかが農民、または夫婦のどちらかが少数民族で、双方が農民である場合に、第2子の出産が許可される。遼寧省、湖南省で定められる。
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