古代日本の服制における浅紫とは? わかりやすく解説

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古代日本の服制における浅紫

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/04 09:39 UTC 版)

浅紫」の記事における「古代日本の服制における浅紫」の解説

日本服制浅紫現われるのは、大化3年647年制定七色十三階冠である。これに先立つ推古天皇11年12月5日604年1月11日)の冠位十二階について、小徳の冠の色を薄紫とする説も行なわれているが、それは七色十三階冠からの類推で、格別証拠はない。服制において紫を深紫浅紫分けるのは日本だけで、隋・唐新羅にはなかった。 七色十三階冠では、大紫小紫冠位の人が浅紫の服を用いる。大紫小紫13階中第5と第6で、深紫を着る第1から第4の冠位の下に置かれたが、それでも大臣にあたるような高位である。この冠位服色大化5年649年)の冠位十九階天智天皇3年664年)の冠位二十六階にも踏襲されたと考えられる大紫小紫の冠の色は当然紫であったろうが、冠に深浅区別あったか不明である。 天武天皇14年685年1月21日冠位の名を一新した冠位四十八階では、深紫正位につぐ直位の朝服浅紫とされた。持統天皇4年690年4月には、浄大参から浄広肆までの皇族と、正位朝服赤紫改められ黒紫は浄広弐以上の皇族限られた赤紫は名が異なるだけで浅紫と同じ色である。これにより直位から正位へと、浅紫位置付けは高い方へとずれた。なお、持統天皇時代には以前空席普通だった高い冠位官職多く授与されるようになったので、人の冠位も高い方にずれている。 大宝元年701年制定大宝令は、二位以下の諸王と、二位から三位諸臣の服を赤紫定めた。この区分養老令でも踏襲され、ただ名称を浅紫改めた。令がいう諸王とは、皇太子親王を除く皇族で、親王一世数えて四世までの者で、諸臣は五世の王と皇族以外の者である。親王は品という数え方位階帯び、それは一品から四品であって一位から四位対応するが、服は四品までみな黒紫養老令深紫)を着た天皇との血のつながり程度により、同じ位階でも服色微妙な差を付けたのである時代平安時代に下るが、『延喜式』は染色用の材料規定している。それによると浅紫の綾一匹原材料は、紫草ムラサキ)5斤、酢2升、灰5斗、60斤である。帛や羅を作る場合、他の原材料は同じで酢を1升5合にした。これに対し深紫用い紫草30斤で、浅紫の5斤との差が色の違いになった

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