収斂基準と安定・成長協定とは? わかりやすく解説

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収斂基準と安定・成長協定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 00:15 UTC 版)

ユーロ」の記事における「収斂基準と安定・成長協定」の解説

1992年署名され欧州連合条約では、加盟国経済通貨統合第3段階への移行、つまりユーロ導入にあたって収斂基準を満たさなければならないとした。またテオドール・ヴァイゲル主導した結果1996年ダブリンでの欧州理事会においてユーロ導入にあたって2つ基準定められた。さらに安定・成長協定ではユーロ導入国に対して通常の経済情勢では財政の均衡維持することを義務づけており、他方景気悪化している情勢では、経済安定化のために単年度国内総生産GDP)の3%を上限として国債発行認めている。累積債務残高については60%を上限としている。すなわち、収斂基準物価の安定性・高すぎない長期金利財政赤字および政府債務健全性為替安定性4つである。このうち為替安定性に関しては、欧州為替相場メカニズムERM II)への参加法的に求められている。この欧州為替相場メカニズムは、1979年設立されたもともとのERMにかえて、1999年から実施されているERM II呼ばれるものであり、ERMとしては2番目のものである。このERM IIにおいて、ユーロ対す自国通貨標準変動幅2年間、上下15%の範囲とする必要がある。これを達成するユーロ導入認められERM II対象から外れユーロ導入となる。ただし、問題がある場合は期間が延長される具体的に経済収斂基準とは次のようなものである物価過去1年間消費者物価上昇率が、消費者物価上昇率の最も低い3か国の平均値1.5%より多く回らないこと。財政過剰財政赤字状態でないこと。(財政赤字GDP比3%以下、債務残高GDP60%以下)為替2年間、独自に切り下げ行わずに、深刻な緊張状態与えことなく欧州通貨制度為替相場メカニズム通常の変動幅尊重すること。金利過去1年間長期金利消費者物価上昇率の最も低い3か国の平均値2%より多く回らないこと。 — 日本国外務省EUにおける通貨統合ギリシャ2002年収斂条件満たしたとしてユーロ導入したが、2004年11月ギリシャユーロ導入決定なされた時点収斂基準満たしていなかったということ判明したギリシャ実際財政赤字偽って欧州委員会報告書提出していた。しかし、条約協定では基準違反想定していなかったため、ギリシャ法的な責任問われることはなかった。 また、ドイツフランスなどの大国を含む一部国々は、ユーロ加盟後安定・成長協定定め基準抵触している。

※この「収斂基準と安定・成長協定」の解説は、「ユーロ」の解説の一部です。
「収斂基準と安定・成長協定」を含む「ユーロ」の記事については、「ユーロ」の概要を参照ください。

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