共有 (産業財産権)
(共有に係る商標権 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/25 10:12 UTC 版)
本項目では、産業財産権における共有(きょうゆう)について解説する。日本における産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の共有については、民法における共有の規定に従うことが原則だが、これをそのまま適用すると他の共有者に不利益を及ぼす場合があるため、産業財産権法(特許法・実用新案法・意匠法・商標法)で特別の規定がされている[1]。産業財産権法では、共有に係る産業財産権として下記について、権利の行使や処分に際し、他の共有者との関係でさまざまな制約が生じる。
注釈
- ^ 但し、各権利者の持分を数字や概念で表すことは可能であり、例えば共同出願契約においては、当事者がそれぞれの持分は○%と合意することが一般的である。この持分比率は、多くの場合実施料の分配や出願および維持保全手続き費用などを計算する際に用いられる。
- ^ 出願人の変更、すなわち特許を受ける権利の持分の放棄を含む。
- ^ 但し、一般承継については特許法における譲渡として扱われないため、同意は必要ない。
- ^ 実用新案法では、拒絶査定不服審判及び明細書等の訂正に適用がある(実用新案法14条13項及び同法41条で準用する特許法132条3項)。また、意匠法及び商標法では、拒絶査定不服審判及び補正却下不服審判に適用がある(意匠法52条及び商標法56条1項で準用する特許法132条3項)。
- ^ a b 共有持分権に基づく保存行為として単独での提訴を有効とする高裁の判決[どれ?]があるものの、いずれも上告審[どれ?]で否定されている。
- ^ 例えば、共有者の一人が死亡したことにより中断した例がある(東高判昭42(行ソ)第1号(昭和42.11.21))。
出典
- 1 共有 (産業財産権)とは
- 2 共有 (産業財産権)の概要
- 3 概論
- 4 他の共有者の許諾を要しない行為
- 5 参考文献
- 共有 (産業財産権)のページへのリンク