独占とアイディア自由の原則とは? わかりやすく解説

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独占とアイディア自由の原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 20:51 UTC 版)

アイディア・表現二分論」の記事における「独占とアイディア自由の原則」の解説

アイディア・表現二分論適用される根拠一つに、著作権保護著作者与える「独占」的な支配特性がある。つまり、アイディアのような抽象的なものまで特定の人物あるいは法人独占させると、第三者表現活動阻害することになり得るためである。アイディア表現先立ち表現生み出す元である。そのため、アイディア万人利用可能な状態に置くことが、多様な表現創出社会全体活性化することに繋がる。これを「アイディア自由の原則」とも呼ぶ。 では著作権と同じ知的財産権一種である特許権商標権はどうであろうか。特許権商標権アイディアそれ自体法的に保護しているにもかかわらず著作権による保護では強力すぎるとみなされるのはなぜか。その違いは、手続審査厳格さにある。世界多く国々著作権法では、著作物創作され時点で、自動的に著作権発生する無方式主義」を採用している。一方特許商標など産業財産権は、権利者独占著作権より強い分、政府当局申請して許可されなければ、その権利認められない方式主義」である。仮にアイディア表現明確に切り分けず、容易に権利認められる著作権を笠にして、アイディアそのものまで広く独占保護求める者が出てくると、アイディア自由の原則ないがしろにされたり特許などの手続・審査の抜け道として著作権保護悪用されるおそれがある。したがってアイディア・表現二分論には、著作権保護される範囲制限するという側面がある。裏を返せば特定の具体表現独占させたとしても、通常一つアイディアから無数の具体表現可能なので、著作権法表現活動不当に妨げることにはならない考えられる。 さらに、アイディアは「抽象的」なアイディアと「具体的」なアイディア分類され特許権商標権であっても前者独占することはできない例え化学基礎知識は「抽象的なアイディア」であり、独占許されない。しかし、この万人共有する基礎知識基づいて科学者新薬開発すれば、それは「具体的なアイディア」であり、特許申請手続ののちに開発者特許 (独占) が認められる。この結果特許保有者以外は一定の期間、その新薬製造・販売できなくなる。さらにその新薬に関する科学論文や、新薬飲んだ患者体験本は、アイディア「表現」であることから、その執筆者には著作権認められるこのようにアイディア表現階層化している。

※この「独占とアイディア自由の原則」の解説は、「アイディア・表現二分論」の解説の一部です。
「独占とアイディア自由の原則」を含む「アイディア・表現二分論」の記事については、「アイディア・表現二分論」の概要を参照ください。

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