仏壇販売における不正の多発と「仏壇公正取引協議会」の発足
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「仏壇」の記事における「仏壇販売における不正の多発と「仏壇公正取引協議会」の発足」の解説
消費者が商品の知識をあまり持っていないことをいいことに、元々は安価なお仏壇に高額な定価をつけ、大幅な値引きがあるように装って販売するといった「二重価格」での販売手法が横行している。2010年6月、消費者から寄せられた多くのクレームを受け、経済産業省より全日本宗教用具協同組合と全国伝統的工芸品仏壇仏具組合連合会に業界の正常化への申し入れがあり、前述の業界団体において『仏壇の表示に関する公正競争規約』を策定。公正取引委員会と消費者庁がこれを認めた。この公正競争規約は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第11条第1項の規定に基づき、仏壇の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保することを目的とする。 主な内容は以下の3点: 商品の品質表示の義務化仏壇を構成する主要部位ごとに、使用している木材の種類と使用されている分量を表示することを義務付けている。店頭・カタログ・チラシ・ネットなど各媒体ごとに表示しなければならない項目が異なる。これは、仏壇の価値を決めるにあたり重要なファクトとなるため、品質表示項目と価格のバランスを見ることで、商品価値をはかるためにある。ただし、表示項目の内容については、一般には浸透していないため、消費者がの役に立っているかは不明である。 二重価格の表示の制限「100万円の仏壇を90%OFFの10万円で販売」と表示するためには、実際に100万円で一定期間販売していたことを証明しなければならないと定められている。加盟する店舗においても、二重価格の表示をやめずに販売を続ける店舗がある。このような表示を見たら仏壇公正取引協議会の加盟店舗であるか確認をし、加盟店でなければすべての表示を疑うべき、加盟店であれば協議会への通報を求めている。 特定用語の使用基準完全や100%、絶対などの「完全を意味する用語」は計測可能な条件を100%満たせる場合のみ使用可能。世界一・日本一・当社だけ、最高、最大などの『最上級を意味する用語』は客観的事実に基づく具体的根拠があり、かつ、具体的数値等の事実を付記してある場合においてのみ使用することができる。そのほか、仏壇購入の際の知識は仏壇公正取引協議会のホームページに記載があるので、仏壇購入を考えている方は確認をしたほうがよい。
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