事故の態様
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 08:25 UTC 版)
海難事故の態様としては、以下のようなものがある。 衝突広義には船体が海水以外の外部の物体(他の船舶、防波堤、桟橋、突堤、浮標、灯台等)と接触することをいい、狭義には船舶が他の船舶と衝突することをいう。法令上、契約上の「衝突」の範囲はそれぞれ異なる。 座礁(坐礁)座礁は一般的には船舶が偶発的原因により所定の航路を離れて岩礁、海岸、浅瀬に乗揚げ航行を阻害されることをいう。 沈没沈没がいかなる状態か学説は分かれるが、一般的には船体の水面下への没入が全部か一部かを問わず、船舶が浸水によって航行性を奪われることをいう。木材等の浮力のある積荷の影響や浅瀬での事故などでは船体の一部が海上に現れたままのこともあるが船舶の航行性が奪われていれば沈没と呼ぶべきとされている。 転覆 船体がなんらかの理由(復原性の不足、気象・海象など)で上下逆になるもの。横倒しになるとたいてい沈没するが、完全にさかさまになってしまうと空気が船底に溜まって浮袋の役目をするため、沈まないことも多い。 機関故障・推進器故障・かじ故障などによる漂流なんらかの理由で航行できなくなり、海上を漂うもの。 このほか海難以外の広い意味での海上危険(航海危険)に含まれるものに、火災、海賊、窃盗、投荷、船員の悪行、戦時危険(perils of war)などがある。
※この「事故の態様」の解説は、「海難事故」の解説の一部です。
「事故の態様」を含む「海難事故」の記事については、「海難事故」の概要を参照ください。
- 事故の態様のページへのリンク