引き続き運転ができる場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:35 UTC 版)
「ひき逃げ」の記事における「引き続き運転ができる場合」の解説
道路交通法第72条第4項に規定があり、緊急自動車、傷病者を運搬中の一般車両、さらにはバス・路面電車等が交通事故を起こした場合に、「乗務員」(この場合は車両の職務、任務または業務を遂行する目的を同一とする同乗者も含むと解される)に救護義務、危険防止措置義務、警察官への報告義務に関する措置を実施させたうえで、運転者はその運転を継続できるとされている。 通常は、車両等の損壊が著しく軽微であるような場合が想定される。運転に多少でも支障があるような損壊があれば、整備不良の違反を構成しうる。運転者本人が負傷し、怪我の手当てを受けずに運転を継続した場合も、道路交通法第66条で規定されている過労運転等禁止の違反を構成しうる。なお、法文上は、事故の態様や、人の死傷の程度については規定がない。 もっとも、緊急自動車や、傷病者を運搬中の車両については別段として、道路運送法に係るバス・路面電車等については、事故発生時には直ちに運行を中止し、運送会社に報告する内規が存在するだけでなく、衝撃吸収や逃走防止の観点から、事故の衝撃でエンジンやトランスミッション、保安機器などが大きく損傷する設計となっている車種がほとんどであるため、大型クレーン車やホイールローダー、装甲車、戦車などを除き、そのまま運転を継続することはほぼない。
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