引き続き運転ができる場合とは? わかりやすく解説

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引き続き運転ができる場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:35 UTC 版)

ひき逃げ」の記事における「引き続き運転ができる場合」の解説

道路交通法72条第4項に規定があり、緊急自動車傷病者運搬中の一般車両さらにはバス路面電車等が交通事故起こした場合に、「乗務員」(この場合車両職務任務または業務遂行する目的同一とする同乗者も含むと解される)に救護義務、危険防止措置義務警察官への報告義務に関する措置実施させたうえで、運転者はその運転を継続できるとされている。 通常は、車両等の損壊著しく軽微あるよう場合想定される。運転に多少でも支障があるような損壊があれば、整備不良違反構成しうる。運転者本人負傷し怪我の手当て受けずに運転を継続した場合も、道路交通法66条で規定されている過労運転禁止違反構成しうる。なお、法文上は、事故の態様や、人の死傷程度については規定がない。 もっとも、緊急自動車や、傷病者運搬中の車両について別段として、道路運送法係るバス路面電車等については、事故発生時には直ち運行中止し運送会社報告する内規存在するだけでなく、衝撃吸収逃走防止観点から、事故衝撃エンジントランスミッション保安機器など大きく損傷する設計となっている車種がほとんどであるため、大型クレーン車ホイールローダー装甲車戦車などを除きそのまま運転を継続することはほぼない。

※この「引き続き運転ができる場合」の解説は、「ひき逃げ」の解説の一部です。
「引き続き運転ができる場合」を含む「ひき逃げ」の記事については、「ひき逃げ」の概要を参照ください。

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