中華法系の特徴
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 18:53 UTC 版)
中華法系は習慣法時代を入れて計算すれば3千数百年、成文法の登場から起算すれば2千数百年にわたり、中国の法規範として適用され、中華文明の形成に大きく寄与した。世界史上の他の法系と比べて中華法系は共通する特徴もあれば、独特の特徴も持っている。 日本人学者浅井虎夫によれば、中華法系の特徴は3つあると指摘する。<1>私法の規定が少なく、公法の規定がおおいこと。<2>法典に定められたのは必ずしも定められた当時の現行法ではないこと。<3>道徳的な要素が含まれていることである。 陳願遠は、中華法系の特徴は、<1>礼教中心、<2>義務本位、<3>家族観点、<4>保育施設、<5>仁恕の崇拝、<6>訴訟の軽減、<7>法の適用の柔軟性、<8>裁判官の責任制の8つの特徴をあげる。 張晋藩は、中華法系の特徴を以下の6つにまとめる。<1>儒学の学説を基本的な指導思想と理論基礎にしているが、道家、仏教の教義も採用した。<2>「礼に出れば刑に入り」と言うように、礼と刑を結びつけている。<3>家族本位の倫理法が重要な位置を占めている。<4>立法権と司法権は中央に集中し、司法と行政が合一化している。<5>民事法と刑事法が各々独立した法典としては編まれていないが、一つの法体系の中に民事法、刑事法を含む諸法が分類され収められている。<6>漢民族を主体とする各民族の法意識と法原則を融合させている。
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