非熟練労働者
別名:不熟練労働者、低熟練労働者、単純労働者
英語:unskilled worker、unskilled laborer、unskilled labourer
知識、技術、能力などの観点で熟練していない労働者のこと。「非熟練労働者」の語は、外国人労働者の受け入れに関する文脈で用いられることが多く、その場合には、特別な技能を必要としない労働に従事する労働者、すなわち「単純労働者」の同義語として用いられるのが一般的である。
外国人の非熟練労働者の受け入れを進めた場合、国内の労働市場が変化し、賃金低下や失業率の上昇を招くおそれがあるとされる。また、治安悪化やビザ失効後の不法滞在の問題が生じることもある。外国人の非熟練労働者が定住した場合、母国が同じ人々同士でコミュニティを形成する傾向があるが、それが地域社会からの疎外やスラムの形成などに繋がる例もある。しかし、労働力不足や人口の減少を解消する目的で、非熟練労働者の受け入れが必要とされる場合もある。
国によっては、熟練労働者と非熟練労働者でビザの種類を分けられており、一般的には非熟練労働者に対して、より厳格な審査基準や規制が設けられている。例えば、シンガポールにおける非熟練労働者向けの「労働許可」ビザでは、受給者は家族を入国させることが禁止されており、住居の移転など様々な点で制限が課せられているほか、雇用者に対しても特別な税金が課せられることになる。
日本政府は、1967年の「第1次雇用対策基本計画」から一貫して、専門的、技術的な能力を持った外国人労働者は受け入れる一方で、非熟練労働者の受け入れは「慎重な検討」が必要とし、事実上行ってこなかった。しかし、永住者、定住者、日本国民や永住者の配偶者などは、非熟練労働者として働くことも例外的に認められてきた。
不熟練労働者
雇用者(353-3)のカテゴリーがさらに細分されることがある。この中には家内労働者 1があり、彼らは自分の家で、時には複数の業主のために働く人達である。雇用者を肉体労働者 2と非肉体労働者 3または事務労働者 3に分けることもある。肉体労働者は、技能 4によってさらに細分することができ、熟練労働者 5、半熟練労働者 6および不熟練労働者 7に区別される。見習 8は時に、雇用者の一部として扱われる。
- 2. 雇用者のもう一つの分類法として、日給または週給の賃金労働者wage earnersと、月給またはそれより少ない頻度で給与を受ける給与労働者salaried employeesがある。合衆国の統計では、職業上の部門を大きくホワイトカラー労働者white collar workers、職人craftsmen、職工operativesおよび非農業労働者non-farm laborersを含むブルーカラー労働者blue collar workers、サービス労働者service workers、農業労働者(356を参照)の四つに区分している。
- 7. 筋肉労働者laborerは、不熟練労働者であり、非常な肉体的重労働を行う人をいう。
「不熟練労働者」の例文・使い方・用例・文例
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