ワンセグの放送品質と受信料金額に関する議論とは? わかりやすく解説

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ワンセグの放送品質と受信料金額に関する議論

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 06:04 UTC 版)

ワンセグ」の記事における「ワンセグの放送品質と受信料金額に関する議論」の解説

ワンセグ移動体向けの軽量に動作するテレビ受信機として設計されており、テレビとしての特性家庭据え置き型地デジ受信器とは大きく異なる。第一にワンセグ」とは「フルセグ12セグ)」を対照とした名称であり、ワンセグ利用する情報量フルセグに対して正味12分の1しかない。そのため、フルセグ比して非常に荒い画質となっており、出演者の顔が判別できなかったり、テロップ文字つぶれて判別できなかったりすることがある第二放送範囲問題があり、ワンセグフルセグより地理面積的な視聴範囲は広いが、「放送波が送信される電波塔から離れている場所」「山間部ビルの陰など、地形建物などによって電波さえぎられる場所」「トンネル地下建物内奥まった場所」など電波の弱い場所および届かない場所では受信できないことがある。ワンセグ機は移動であるから僻地行けば全く受信できないということ一般にありうる。これが一般世帯での通常のテレビ視聴であれば難視聴地域として電波以外の方法によるテレビ受信試されたり、受信料割引などの措置が採られるが、ワンセグでは地理条件視聴できないとしても対応がなされることはない。 このように放送品質放送範囲通常放送に対して明確に劣るワンセグについて、NHK受信料発生するのか、また発生するとしても通常同額を払わなければならないのかという議論があり、ワンセグ携帯電話について地裁判決受けて盛り上がった世論受けて放送行政管轄する総務省では、「テレビ持たずワンセグ放送見ていない人から不満が出ているため」として、NHKに対してワンセグ携帯のみを持つ世帯については徴収控えるか、12分の1受信料減額することをNHKに対して求める」としたことを複数大手紙が2016年報じた。しかし、こうした総務省動きに対してNHK籾井勝人会長定例記者会見にて地裁判決反論し従来通りワンセグでも受信料徴収する考え示した。その上総務省から要請されていたワンセグでの契約実態調査要請に対しても「ワンセグ契約が何台あるかは調べようがない」などとして調査すらもしない方針明らかにした。 ワンセグ受信料金額について、中央大学法科大学院教授佐藤信行判例コラムの中で、費用の公平負担という視点から批判をしている。 ワンセグ情報量フルセグ比して圧倒的に少なく具体的に画質が劣ることになる。このような場合に、そもそもワンセグ・カーナビを通常のテレビ受信機同様に扱うことが、公平負担論から正当化し得るものであろうか? 現行放送法641項ただし書きは、ラジオ放送のみを受信できる受信設備設置した者は受信契約締結することを要しないとしているが、費用の公平負担という点からは、この立法政策とワンセグ・カーナビにフルセグ・テレビ同様の負担求めることの整合性をも考える必要があろう。

※この「ワンセグの放送品質と受信料金額に関する議論」の解説は、「ワンセグ」の解説の一部です。
「ワンセグの放送品質と受信料金額に関する議論」を含む「ワンセグ」の記事については、「ワンセグ」の概要を参照ください。

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