マンション標準管理規約とは? わかりやすく解説

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マンション標準管理規約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/19 09:41 UTC 版)

管理規約」の記事における「マンション標準管理規約」の解説

マンション標準管理規約とは、国土交通省によって、管理組合が、各マンション実態に応じて管理規約制定変更する際の参考として作成されたものである対象としているものは、一般分譲マンションで、住居専用の単棟型、複合用途型、団地型の各タイプ定められ、各住戸床面積等が均質のものもバリエーションのあるものも含められている。 ここでは専有部分共用部分範囲管理組合位置づけなどが含まれ定義されており、共同生活の細かいルール駐車場利用方法など使用細則盛り込まれることとされている。なお、区分所有法でいう、組合集会は、ここでは「総会」と呼ばれている。 「#参考文献等」も参照 第1章 総則第1条 - 第6条第2章 専有部分等の管理第7条 - 第8条第3章 敷地及び共用部分等の共有第9条 - 第11条第4章 用法第12条 - 第19条第5章 管理第20条 - 第29条)第1節 総則 第2節 費用の負担6章 管理組合第30条 - 第55条第1節 組合員 第2節 管理組合業務 第3節 役員 第4節 総会 第5節 理事会 第7章 会計(第56条 - 第65条) 第8章 雑則(第66条 - 第71条) 附則 この作成にあたり国土交通省は、マンション重要な居住形態となっていること、具体的な住まい方のルール定めることの重要性マンション社会的資産としてその資産価値保全することへの社会的要請、を挙げている。 この標準管理規約原形は、建設省時代作成されていた「中高共同住宅標準管理規約」で、国土交通省移管された後に複合用途型、団地型の作成1997年)、名称を「マンション標準管理規約」に変更するなどの改正2004年)を経ている。

※この「マンション標準管理規約」の解説は、「管理規約」の解説の一部です。
「マンション標準管理規約」を含む「管理規約」の記事については、「管理規約」の概要を参照ください。

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