マンション標準管理規約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/19 09:41 UTC 版)
マンション標準管理規約とは、国土交通省によって、管理組合が、各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考として作成されたものである。対象としているものは、一般分譲のマンションで、住居専用の単棟型、複合用途型、団地型の各タイプが定められ、各住戸の床面積等が均質のものもバリエーションのあるものも含められている。 ここでは専有部分と共用部分の範囲や管理組合の位置づけなどが含まれて定義されており、共同生活の細かいルールや駐車場の利用方法などは使用細則に盛り込まれることとされている。なお、区分所有法でいう、組合の集会は、ここでは「総会」と呼ばれている。 「#参考文献等」も参照 第1章 総則(第1条 - 第6条) 第2章 専有部分等の管理(第7条 - 第8条) 第3章 敷地及び共用部分等の共有(第9条 - 第11条) 第4章 用法(第12条 - 第19条) 第5章 管理(第20条 - 第29条)第1節 総則 第2節 費用の負担 第6章 管理組合(第30条 - 第55条)第1節 組合員 第2節 管理組合の業務 第3節 役員 第4節 総会 第5節 理事会 第7章 会計(第56条 - 第65条) 第8章 雑則(第66条 - 第71条) 附則 この作成にあたり、国土交通省は、マンションが重要な居住形態となっていること、具体的な住まい方のルールを定めることの重要性、マンションを社会的資産としてその資産価値を保全することへの社会的要請、を挙げている。 この標準管理規約の原形は、建設省時代に作成されていた「中高層共同住宅標準管理規約」で、国土交通省に移管された後に複合用途型、団地型の作成(1997年)、名称を「マンション標準管理規約」に変更するなどの改正(2004年)を経ている。
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