規約原本とは? わかりやすく解説

規約原本

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/19 09:41 UTC 版)

管理規約」の記事における「規約原本」の解説

マンション標準管理規約72条では、制定時区分所有者全員書面記名押印又は電磁的記録電子署名した規約を1通作成し、これを規約原本とするものとされている。その後総会決議による変更があったときは、管理組合理事長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約内容と、その内容が規約原本及び規約変更決議した総会議事録内容相違ないことを記載又は記録し署名押印又は電子署名した上で、この書面又は電磁的記録保管するものとされている。区分所有者全員記名押印等し規約ない場合は、分譲時の規約案及び分譲時の区分所有者全員規約案に対す合意証する書面又は初め規約制定した際の総会議事録が、規約原本の機能を果たすこととなる。

※この「規約原本」の解説は、「管理規約」の解説の一部です。
「規約原本」を含む「管理規約」の記事については、「管理規約」の概要を参照ください。

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