規約の保管・閲覧とは? わかりやすく解説

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規約の保管・閲覧

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/19 09:41 UTC 版)

管理規約」の記事における「規約の保管・閲覧」の解説

規約保管は、管理組合管理者設置されている場合管理者が行い、設置されていない場合は、規約または集会決議保管する者を定める。保管する者は、保管場所当該建物わかりやすい場所に掲示しなければならず、利害関係者から閲覧請求があった場合は、正当な理由がない限り、これを拒んでならない区分所有法33条)。管理者等がこれらに違反した場合は、罰則過料規定がある(同法71条)。

※この「規約の保管・閲覧」の解説は、「管理規約」の解説の一部です。
「規約の保管・閲覧」を含む「管理規約」の記事については、「管理規約」の概要を参照ください。

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