規約の保管・閲覧
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/19 09:41 UTC 版)
規約の保管は、管理組合に管理者が設置されている場合は管理者が行い、設置されていない場合は、規約または集会の決議で保管する者を定める。保管する者は、保管場所を当該建物のわかりやすい場所に掲示しなければならず、利害関係者から閲覧の請求があった場合は、正当な理由がない限り、これを拒んではならない(区分所有法第33条)。管理者等がこれらに違反した場合は、罰則(過料)規定がある(同法第71条)。
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