規約上で定められる乳飲料
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/22 01:45 UTC 版)
「飲用乳の表示に関する公正競争規約」によって以下のように規定されている。 この規約で「乳飲料」とは、乳等省令第2条第40項に規定する乳飲料であつて、重量百分率で乳固形分3.0%以上の成分を含有するものをいう。 ここで乳固形分とは、無脂乳固形分と乳脂肪分との合計である。上記引用中の「乳等省令」は「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」であり、第2条第40項において以下のように消去法的に定義されている。 この省令において「乳飲料」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であつて、第2項から第11項まで及び第13項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。
※この「規約上で定められる乳飲料」の解説は、「乳飲料」の解説の一部です。
「規約上で定められる乳飲料」を含む「乳飲料」の記事については、「乳飲料」の概要を参照ください。
- 規約上で定められる乳飲料のページへのリンク